地方議会は半数の議員で会が成立 あなたのまちの議員は何人?
地方議会の招集権は首長
地方議会は「定例会」、「臨時会」(地方自治法102条)の2種類があります。定例会はかつて地方自治法で「年4回以内」となっていたため、現在も4回実施するところが多くなっています。例えば東京都議会は、原則として2月、6月、9月、12月に招集することになっています。2月は翌年度の予算を審議することが多いため、会期が長くなることが一般的です。 臨時会は必要がある場合、その事件に限り招集される、となっています。定例会、臨時会どちらも招集するのは首長と定められています(同101条)。ただし、臨時会については、議長が議会運営委員会の議決を経た場合、あるいは定数の4分の1以上の議員が招集を請求した場合は、首長が20日以内に招集しなければならない、と決めています。招集権は首長にありますが、会期の設定や延長、会の開閉は議会が定めることになっています。