令和5年1~9月は1日平均約106件発生! 火災保険はどこまで補償してくれるの?
新しく家を買ったり借りたりしたとき、契約する保険のなかに「火災保険」があります。特に賃貸の場合は、家賃や敷金礼金等に目が行ってしまい、火災保険についてはあまり気にせずに契約される方も多いかもしれません。 火災は、家や家財道具だけでなく、生命まで奪うかもしれないものです。本記事では火災保険についてみていきます。
火災の現状は
消防庁の資料によると、令和5年1~9月における火災状況の総出火件数は2万8825件です。1日平均で約106件の火災が発生したことになります。そのうち、建物火災が1万5353件で全体の54%を占めています。
火災保険とは、補償内容・補償の対象は
火災保険とは、火災だけでなく、風水災などの自然災害・盗難等で、建物や家財道具などに生じた損害を補償する損害保険です。 具体的にいうと、火災による損害、落雷による衝撃・電気機器への波及損害、爆発または破裂による損害、風・雹(ひょう)・雪による損害の場合です。これに家財道具の保険も加わると、物体の落下・飛来・衝突・接触または倒壊、水漏れ、デモや労働争議による破壊、盗難、洪水等水災が追加されます。 保険商品にもよりますが、補償の対象は図表1のとおりです。
<図表1> なお、建物+家財の場合はこの両方が補償されます。
補償の対象外となる火災もある
火災であればすべて火災保険で賄えるわけではありません。 まず、火災保険では地震を原因とした損害は補償の対象外である点が特徴です。地震、それが原因の津波・噴火等で建物や家財が火災・損壊・流失等の被害が出ても、火災保険のみの保険では補償を受けることができません。 よって、地震による被害を補償してもらうためには、地震保険に加入する必要があります。ただし、地震保険は火災保険とのセットでしか加入できないので注意が必要です。
よその家からのもらい火も自分の保険で?
隣家等からのもらい火による火災に関しては、「失火責任法」という法律によって「相手の重大な過失がある場合でない限り、損害賠償請求ができない」と規定されています。よって、そのような場合は、自身が加入している保険で賄う必要があります。