国民年金の保険料「月額1万6980円」の負担が重い…納付しないとペナルティはあるのか?
老後に国民年金を受給するためには、保険料を納付しなければなりません。令和6年度の国民年金保険料は月額1万6980円ですが、経済的に納付することが難しい方もいるでしょう。 ◆【画像】「国民年金保険料」最終催促状送付・督促状送付・差押執行の実施件数 しかし、納付できないからといって未納のまま放置してしまうと、必要なときに年金が受け取れなかったり、財産が差し押さえられたりするなどのペナルティを受ける可能性があります。 本記事では、国民年金保険料を納付できないとどうなるのかや、払えないときの対処法を解説していきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
国民年金保険料の未納率は年々減少している
厚生労働省の発表によると、令和3年度における国民年金保険料の納付率は73.9%となっており、未納率は26.1%です。 ただし、国民年金保険料は納付期限から2年間さかのぼって納付が可能であり、それを含めた最終納付率は83.1%となっています。 納付率は年々上昇傾向にあり、平成22年には64.5%だったものが平成25年には70%を超え、令和2年には80%を超えています(いずれも最終納付率)。 では、年代別の納付率を見てみましょう。 年代別の納付率を見ると、20歳代後半から30歳代前半にかけて未納者が多く、年齢が高くなるにつれ納付率が上昇していく傾向があります。
国民年金保険料を滞納するとどうなる?
国民年金保険料を支払わず滞納していると、必要な年金が受けられなかったり、財産の差し押さえをされたりなどのペナルティを受ける可能性があります。 ●年金が受給できないまたは減額になる可能性がある 国民年金保険料を納付しないままでいると、将来国民年金が受け取れない、受け取れても減額された金額になる可能性があります。 65歳から国民年金を受給するためには、保険料納付済期間と免除期間を合わせた「受給資格期間」が10年以上あることが条件で、10年に満たない場合は受給できません。 また、国民年金を満額受給するためには保険料を40年間納付しなければならず、保険料納付済期間が短いと、それだけ受給金額も少なくなります。 ●遺族年金が支払われない 国民年金保険料を納付しないでいると、遺族年金が支払われないというデメリットがあります。遺族年金とは、国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、生計を一にしていた遺族が受け取れる年金です。 遺族年金が支払われる条件にはいくつかありますが、その中に「死亡日の前日までに保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること」が条件になっています。 保険料の未納期間が3分の1以上あると、受給要件を満たせないため、遺族にお金を残すことができません。 ●障害年金が受給できない 国民年金保険料を未納していると、病気やけがで障害を負い生活や仕事などが制限されるようになった場合に、障害年金が受給できない可能性があります。 障害年金を受給する際にもいくつかの条件がありますが、保険料払込期間については以下の条件を満たす必要があります。 〇初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること 1.初診日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること 2.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと 国民年金保険料の納付済期間が3分の2以上あるか、初診日以前の1年間に保険料をきちんと払い込んでいることが条件です。 ●財産が差し押さえられる可能性がある 国民年金保険料を納付期限までに納めない場合、最終的に財産が差し押さえられる可能性があります。 国民年金保険料の納付期限は、原則として納付月の翌月末日です。期限までに納付しない場合、電話や文書により納付奨励が行われ、何度納付奨励を行っても納付されない場合、最終催促状が送付されます。 最終催促状には納付期日が記載されており、期日までに納付されない場合は督促状が送付されます。督促状にも納付期日が記載されており、その日までに納められない場合は財産の差し押さえが実行されます。