外国人投資家は高額物件しか購入できず、現地銀行のローンも通らない事態に…〈マレーシア不動産投資ブーム〉の顛末から生かすべき「教訓」
海外不動産、どこの国に投資するべき? 『モンゴルがいま熱い! モンゴル不動産投資をおススメするこれだけの理由』(WAC)の著者である安藤義人氏は、それぞれの国に異なるメリットとデメリットがあるといいます。今回は、東南アジアにおける、外国人による不動産保有の規制について、詳しく解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング…10万世帯当たり事件件数<司法統計年報家事事件編(令和3年度)>
ベトナムやインドネシア…外国人に対する規制って?
ここで、他の東南アジアにおける、外国人の不動産保有に対する規制を取り上げておきましょう。 まず、「ベトナム」では、国がすべての土地を所有しています。したがって、建物を建てるときには、その建物を所有する個人や法人は、国から「使用権」を取得する必要があります。 建物については「区分所有権」を取得することができますが、所有する「期間」や所有権の「個数」「使用方法」などについて、さまざまなルールが存在しています。 たとえば、外国人投資家が住宅を購入した場合、所有できる期間は「50年」と決められています。1回の更新は認められていますので、合計で100年は所有することができます。物件の寿命を勘案すればその長さで問題ないのかもしれませんが、残りの期間が短くなってから売却しようとしたらどうでしょうか。 所有権の「個数」については、共同所有される建物の場合、外国人が購入できるのは全体の30%未満と定められています。簡単に言えば、100部屋の物件があったとしたら、その100部屋のうち、外国人投資家が購入できるのは30部屋まで、ということです。一戸建て住宅の場合は、1街区につき、250戸までと定められています。 「使用方法」に関しては、個人名義で購入した物件は、賃貸して家賃収入を得ることができますが、外資系企業が所有している場合は、第三者への賃貸は認められず、自社の従業員の社宅としてのみ使用することができるとしています。 このような規制が多くあるせいか、ベトナムの不動産価格は比較的安く、利回りが高めなのも特徴です。また、災害が少なく、経済発展も期待できることから、今後、ますます注目度が上がるかもしれません。