<相談>ギャンブル依存症の夫と離婚を決意…お金にだらしなく、慰謝料や養育費を本当に払ってもらえるか不安【離婚カウンセラーが回答】
【岡野さんの回答】 口約束ではなく公正証書でしっかりお金の取り決めをしておく
大谷翔平選手の通訳だった水原一平さんの事件でも、ギャンブル依存症が話題になりました。本来、ギャンブルは趣味の範囲でするものです。仮に多少の借金をしたとしても、自分の小遣いで返せるところでとどめておくべき。自分の給料以上をつぎ込むようなら、離婚もやむを得ないでしょう。 厚生労働省の発表によれば、離婚母子家庭のうち、養育費の取り決めをしている世帯は34%だといいます。養育費の取り決めをしてない主な理由は、「相手に支払う意思や能力がないと思った」「相手と関わりたくない」「取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった」というものです。 実際に養育費を受給できているかどうかについては、「現在も受給している」が約18%、「受給したことがある」が約15%、「受給したことがない」が約67%となっています。 現在も受給しているか、あるいは一度でも受給したことがある人の養育費の1世帯あたりの平均額は、月額44,660円とのことです。(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局「全国母子世帯等調査」より) 離婚後、子どもを育てていく必要があるならなおさら、お金の問題は深刻です。 お金にだらしのない相手から支払うべきお金をもらい損ねないためには、公正証書を交わしておくことが大切です。その際、「強制執行もできる」という文言を入れておくこともポイント。相手が会社員の場合、支払いが滞っても会社を通じて給料の差し押さえが可能になるからです。 ただし、差し押さえは給料が支給される度に行われなければならないので、手間がかかります。もしも可能であれば、あらかじめ一括でもらっておく方が得策です。今回の場合も、夫の機嫌がいいタイミングを見計らって、慰謝料や養育費などを前払いしてもらうことをおすすめします。 ◆岡野あつこ(おかの・あつこ) 離婚カウンセラー・夫婦問題研究家/課題解決型マッチングメディア「リコ活」アドバイザー 「離婚しないに越したことはない! 」をモットーに、4万件以上の結婚、離婚、再婚相談を受け、数多くの夫婦問題を解決に導く。カウンセラー育成にも力を注ぎ、「マリッジカウンセラー、夫婦問題カウンセラー養成講座」を開講している。 (まいどなニュース/リコ活)
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