夫が歩合給制の職種になりました。給与が一定ではなく、残業もかなり上下します。このような給与体系だと社会保険料はどうなりますか?
特定の期間と年平均が大きく乖離する場合の特例
歩合給の中でも特定の期間だけ収入が多くなり、その他の期間は減少する、という業種の人もいるのではないでしょうか。特に4月から6月までの間が繁忙期となり、収入が大きく増え、その他の期間は収入が少ない場合、年の平均で社会保険料を考えると支払いが多くなってしまう、ということもあります。 例えば、標準報酬月額が、年平均で見ると20等級、4月から6月までの平均で見ると24等級の場合、年収から社会保険料を算出すると3万6790円です。しかし、4月から6月までで算出すると4万8110円と、社会保険料の負担が大きくなります。 ここで、「保険者決定」という方法で社会保険料を算出する、特例が利用できます。 保険者決定は、通常で定められた方法によって報酬月額を算出することが困難な場合に利用できる計算方法です。以下の条件を満たせば、4月から6月までの平均ではなく、前年7月から当年6月までの1年間の平均で、社会保険料を算出することができます。 <年間平均が利用できる条件> 1.「通常の定時決定による標準報酬月額(当年4月~6月の3ヶ月間で受けた報酬の平均月額で算出した標準報酬月額)」と「前年7月~当年6月の1年間で受けた報酬の平均月額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が生じること(注:支払い基礎日数が17日未満の月を除く) 2.前述の等級の差が、業務の性質上毎年発生することが見込まれること 3.被保険者が保険者算定の適用に同意していること 今回のように歩合給で毎月の給与がバラバラである場合、上記の条件を満たすようであれば、年平均で算出できると考えられます。しかし単なる歩合給であれば、給与の多寡はまちまちであることが考えられるほか、2等級以上の差が毎年発生することは可能性として低いことも考えられます。 まずは毎月の収入がどれくらい変動しているのか、4月から6月までの収入の平均と、1年間の収入の平均との乖離も、確認する必要があるといえます。
まとめ
歩合給としても基本的には、4月から6月の給与の平均が、社会保険料算出の基となります。 特定の時期だけ収入が上がるような職種で、4月から6月の平均と年平均に、社会保険料の等級の差が2等級以上あり、毎年この乖離が発生するようであれば、年平均の報酬月額を使って計算することが可能となります。 また年の途中で2等級以上の昇(降)給がある場合には、随時決定として、社会保険料の改定を行うことも可能となります。 出典 日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の保険料関係(標準報酬月額、賞与等)」 執筆者:吉野裕一 夢実現プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部