「来月から来なくていいよ」と試用期間で切られました…また仕事を探すのはつらいのですが、どうにかならないのでしょうか?
「試用期間」とは、新規採用する社員に仕事の適性があるかどうかを見極めるためのお試し期間のことです。では、もしも「来月から来なくていいよ」と試用期間で切られた場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか。そこで、本記事では試用期間の概要をはじめ不当解雇された場合について解説します。
試用期間とは?
会社のなかには、新しく人を雇う際に使用期間を設けているところがあります。こうした試用期間を設定することは、一般的に認められていますが法的には日数に定めはありません。 例えば、試用期間を3ヶ月と会社が決めた場合、その期間、会社は本採用してもよい人材かどうか適正を見極めようとします。問題がないと見なされれば、本採用になりますが、適性がないと見なされれば試用期間中または試用期間終了後に切られてしまうこともあるのです。 ただし、試用期間だからといって会社側は理由もなく切ることはできません。試用期間中、労働者は会社と「解約権留保付労働契約」を結びます。解約権留保付とありますが、解雇には一定の制限が設けられています。試用期間中に解雇できるのは、客観的で合理的な理由かつ社会通念上相当なケースでなければなりません。 具体的には、「社風が合わない」といった理由は「客観的で合理的な理由」にはならないため、解雇することはできません。解雇できるケースとしては、主に以下のような内容が挙げられます。 ・仕事を行うのに能力がない ・病気やけがによって仕事に戻るのが難しい ・経歴がうそであった など ただし、社会人になったばかりの新卒者に対して「能力がない」という理由で切った場合、不当解雇と見なされてしまう可能性があります。なぜなら、新卒者が能力不足ということは最初から分かっているからです。中途採用者であったとしても、結果だけを見てクビにすることは入社したばかりで本当の力を発揮できていない可能性もあるため、不当解雇になるケースがあります。 また、何の指導も行わないまま解雇することもよくありません。試用期間中であったとしても、会社側は所定の手続きにのっとって解雇予告を行うことが必要です。ただし、労働基準法によって14日以内は即時解雇することができます。