娘のために貯めてきた「200万円」を夫の口座から娘の口座へ移しました。もしかして贈与税がかかるのでしょうか…?
子どもの進学や就職など、将来必要になるであろう資金を貯金している方もいるでしょう。しかし、実際に渡すときは、金額によっては贈与税の課税対象になるケースがあるため、注意が必要です。 課税されないためには、非課税になる項目やいくらまでなら問題ないかなどを知っておくことが大切です。今回は、子どもへ渡すお金が非課税になる条件や、課税対象になったときの税額などについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
多額のお金を一度に譲渡すると課税対象になる可能性がある
贈与税の基礎控除は110万円と定められているため、110万円を超える贈与は課税対象です。親子間であっても、多額のお金の譲渡は贈与とみなされる可能性があります。 もし200万円を一度に子どもの口座へ移動すると、基礎控除を引いた90万円が課税される金額です。国税庁によれば、課税価格が90万円のときの税率は10%なので、贈与税は9万円かかります。 ■贈与税は1年間の合計で計算する点に注意が必要 ただし、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間で受け取った財産の合計額で計算します。もし子どもが同じ年に200万円以外の贈与も受け取っていれば、税額が変わる点に注意が必要です。さらに、受贈者である子どもが成人していて贈与された相手が直系尊属なら特例税率、それ以外なら一般税率が適用されます。 今回は、同じ年に以下の条件で贈与されたときの税額を求めましょう。 ・子どもは成人済み ・父親から口座移動で200万円 ・祖父母から現金300万円 ・母親から100万円 今回のケースだと、1年で受け取った贈与合計額は600万円です。基礎控除額を引いた490万円が課税金額になります。また、全員が直系尊属のため、適用されるのは特例税率のみです。 特例税率だと、490万円のときの税率は20%、控除額が30万円のため、税額は68万円になります。 なお、もし直系尊属と直系尊属以外の両方から受け取っていたときの税額は、以下の手順で計算した金額です。 1 すべての贈与を一般税率で計算し、実際に直系尊属以外の方から受け取った金額の割合をかける 2 すべての贈与を特例税率で計算し、実際に直系尊属の方から受け取った金額の割合をかける 3 1と2の合計額が納付税額