仕事が不安定で「国民年金保険料」を2年ほど支払っていません。将来受け取れる年金はいくら少なくなりますか?
国民年金保険料を納付できないときの対処法
国民年金保険料の納付が困難なときは、免除制度もしくは猶予制度を利用しましょう。所得が一定基準以下であれば制度の対象となり、申請し承認されると、保険料の納付を免除や猶予してもらえます。 日本年金機構によると、免除制度は段階が「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類です。納付猶予制度では、50歳未満で所得が一定基準以下であれば、国民年金保険料の納付を猶予してもらえます。また、免除制度は免除された期間が年金額にも反映されますが、猶予制度を利用した期間は年金額には反映されません。 なお、もし免除制度や猶予制度の利用から10年以内であれば、追納をして老齢基礎年金額を満額に近づけることもできます。
2年間未納期間があると年金は4万800円少なくなる
もし第1号被保険者で国民年金保険料を2年間未納にすると、令和6年度だと満額よりも4万800円少ない77万5200円を受給可能です。ただし、2年間が申請したうえで納付を免除されている期間だった場合は、年金額は79万5600円になります。 未納よりも受け取れる年金額が少し増えるので、金銭的に国民年金保険料が支払えないときは、納付免除や猶予制度の利用も検討しておきましょう。制度を利用すると、追納して年金額を満額に近づけることも可能です。 出典 日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額 日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部