民進党・小西参院議員が会見(全文2完)前原代表に辞めていただき新代表を
文書作成当時の時代背景のことに執着し過ぎているのではないか
記者4:フリーランスの藤田裕行と申します。小西先生、勉強会に来ていただいたこととかいろいろありまして、教えていただきたいんですが、法律とかはその作られた時代とそぐわなくなることがあります、現実がですね。例えば参政権なんていうのも、作られたときは書いてなくても男だけだったりとか、それが女性も認められるように参政権ということが、例えばなるとか、あるいは9条に関しても、できたときはそれこそ軍隊とかいうものは完全に考えてなかったと思うんですが、ただ、だんだんその状況が変わると自衛隊は合憲だと。少なくとも集団的自衛権の話が出る前までは、憲法、合憲だったんじゃないかというような解釈がその時代、時代で出てくると思うんですが、小西先生の考え方はあまりにも文書ができたときの時代背景のことに執着し過ぎているんじゃあないかと思うんですが、いかがでしょうか。 小西:ありがとうございました。まず皆さまと事実を共有させていただきたい、科学的な事実を共有させていただきたいんですが、憲法9条の解釈は憲法制定議会ですね、1947年に憲法制定されますが、制定議会から1ミリも変わっていません。その根幹の考え方は1ミリも変わっていません。これは制定議会、その後の国会の議事録を見ればどなたでも分かることでございます。憲法9条で、限定された個別的自衛権だけは許容される、しかし集団的自衛権は違憲である。これは自衛隊がつくられる前から国会で明確に答弁されています。 よく言われるのは吉田茂総理が憲法を作っている過程の国会で全ての自衛権を放棄している、自衛戦争を放棄しているというふうな答弁をしたんですが、そのわずか4日後に、あらゆる自衛権を放棄したわけではないと。日本が武力攻撃を受けた場合には国民を守る、正当防衛ですね。正当防衛のことはできる。個別的自衛権はできると、わずか4日後に答弁を修正でもありません、答弁を明確にしています。ただそうしたことも十分に報道されず、日本のメディアですね。日本の国民が共有されないというふうな状況にあります。 先ほどの安倍内閣の解釈変更が絶対の憲法違反である。もうこの世に科学、真実が存在する限り絶対の憲法違反であることの、ちょっと補足をさせていただきます。さっきのこの7.1閣議決定の英語の資料、ちょっと出していただきましょうか。簡潔に申し上げます。この英語の文章の一番上の部分に私が一重線を引いています。Logical consistency and legal stabilityという言葉がございます。政府の、戦後、国会の下で内閣が何十個とできましたけれども、その内閣の解釈にはLogical consistencyとLegal stabilityが必要だというふうに言っているわけでございます。これがなくなると内閣のたびに解釈が変わってしまいますから。 で、このLogical consistencyとLegal stabilityを満たすものがさっき申し上げたキーワード、The basic logicと言っているわけでございます。しかしThe basic logicは捏造でございましたので、安倍内閣の解釈変更はLogical consistencyとLegal stabilityを満たさないので、自らのルールに反して絶対の憲法違反になるわけでございます。 司会:これで最後の質問にさせていただきます。Please very short question.