民進党・小西参院議員が会見(全文2完)前原代表に辞めていただき新代表を
政治資金を希望に持っていくのは違法との解釈は、小西氏の個人的解釈なのか
記者3:フリーランスの〓エガワ 00:50:57〓です。よろしくお願いします。先ほど、前半にいろいろ政党助成金のことについてお話があり、最後は場合によっては刑事告発もするというようなお話がありましたけども、それは小西さん個人の考え、解釈も含めて、許されないという、そういう、希望に持っていくのが許されないという解釈も含めて小西さんのお考えなのか、それともこれは今の民進党の議員の人たちの合意があってのことなのかっていうのが1つと、それから先ほどのお話がすごく分かりにくいのは、自分たちが1500万払ったのは違法じゃないけども、そのあとの使い方では違法かもしれないとか、それは非常に分かりにくい。そのときに払った、1500万円を払ってしまったことについて、今ご自身はどう思ってらっしゃるのか。それがどういうふうに、希望の党がどういうものかも確かめずにお金を出したということの責任っていうのはあるんじゃないでしょうか。 小西:まず最初のご質問でありますけれども、いざというときは刑事告発をするというのはあくまで私の一議員としての意思ですが、昨日の参議院の議員総会で私、この考えを全参議院議員にお伝えをいたしました。で、このことは前原代表にも今は伝わっているはずです。伝わっていることになっています、参議院の会長から伝わっていることになっています。で、なお民進党には党のガバナンスとして倫理委員会っていうものがございまして、党の綱領に反する行為、先ほどご説明した希望の党への政党交付金の渡しについては倫理委員会が告発をすることができます。そういう準備はいたしております。 2つ目のご質問ですが、おっしゃるように非常に分かりにくいと思います。私も真剣に考えました。で、実はかつて総務省で政党交付金の横領ともいえるような例を私、担当者としてたくさん見ておりました。典型例は政党が解散して、政党そのものがなくなってしまうのに、解散する瞬間に別の政治団体に政党交付金を寄付して、総務省への政党交付金の返還を逃れる手です。 最近の例では、みんなの党が解散する際に、1国会議員当たり2000万円、一律で2000万円、政党交付金を山分けしています。本来は国に戻さなきゃいけないお金。みんなの党という政党は存在しなくなりますので、みんなの党の政治活動はこの世でなくなりますので、なくなるんだけども、そのなくなる日に2000万円、1人ずつ国会議員に寄付をして返還逃れをしています。 今回の例の違いは、民進党は存続しているわけでございます。で、民進党の政治活動の最大目的は安倍政権を打倒すること。で、その打倒の手段に希望の党からみんな立候補するという政治活動をするということでございます。で、このことに政党交付金を使うということは、ぎりぎり、分かりにくいんですけど、別の政党から立候補するわけですので分かりにくいんですが、ぎりぎり政党助成法の考え方から言うと、ぎりぎり違法にはならないと思って、9月の28日に私もこの支給の事務を、法律家の良心から全力で取り組みました。 しかし1人の国会議員として、前原代表の9月28日の説明は虚偽であり、その虚偽にだまされて政党交付金のこうした配分に携わったことは、1人の国会議員として私には政治責任はあると考えております。それは国民の皆さんに大変申し訳ないことだと思います。ただ、希望の党への供託金、憲法違反の政策、かつ民進党の綱領に反する政策を掲げている希望の党への供託金、候補者としての供託金に使うことは違法である、このことはきちんとお伝えをしていました。 司会:藤田さん、Very short question please.