フリーランス新法は副業も対象。よくある取引トラブルと今からできる1番の対策とは?
「フリーランス新法(正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が2023年4月に可決され、フリーランスの労働環境に革命をもたらす法案として注目されています。 フリーランス新法は副業も対象。よくある取引トラブルと今からできる1番の対策とは? 2024年の施行に先がけて、この新法について一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会の平田麻莉さんにお話を伺いました。 この記事では、新法の背景や対象範囲、具体的なポイントについて平田さんの解説を通じて掘り下げていきます。フリーランスだけでなく副業をする人も対象になっているので、安心と公平な取引をするためにも内容を把握しておきましょう。
フリーランス新法とは?
──2023年4月に法案がフリーランス新法が可決されました。 フリーランス新法は、一言で言えば自己防衛の盾や印籠になる法律です。発注者に対して義務や禁止行為を課している法律で、あくまでも従業員を雇うなど企業組織として力がある集団は、フリーランスに対して強い立場になりがちなので配慮しましょうという内容となっています。 ──対象になる人はどんな人? 新法の対象となるフリーランスは、厳密には「特定受託事業者」という言葉で定義されています。雇っている従業員がいない個人事業者や法人。つまり一人で事業を営んでいる人が、ここでいう特定受託事業者にあたります。 ただし、短期や短時間のアルバイトやアシスタントに手伝ってもらうなど、雇っている従業員が社会保険の対象にならない場合は、フリーランス新法の対象になります。 加えて、事業者として従業員のいる企業組織(特定業務委託事業者)から業務委託を受けていることが条件になります。 たとえば、フリーランスでもベビーシッターさんやハンドメイド作家さんなどの個人を相手に商売している人は、この法律の対象になりません。副業であっても、業務委託で請けている人は、対象になります。
新法が生まれた経緯・これまでの問題点
──その背景について教えていただけますか? フリーランスとは雇用ではなく、業務委託で働く人たちのことですが、残念なことに契約トラブルがよく起きています。 たとえば、報酬の未払いや支払い遅延、減額、消費税を払ってもらえないなどありまして、その多くが口約束なんです。契約条件がよくわからないまま仕事がはじまって、後から「言った言っていない」の話になったり、心づもりと全然違う金額が振り込まれていたりすることもあります。 ──下請法という法律があると思いますが、違いはありますか? 下請法は、契約条件の書面交付や、60日以内の支払いなどのルールが定められています。ただし、発注者の資本金が1000万円を超える場合しか適応されません。 つまり、資本金が1000万円以下の企業がフリーランスと仕事をするとき、そこは無法地帯で、口約束や報酬未払いがまかり通っていたわけです。フリーランスには戦う手段がないから泣き寝入りするだろうって舐められている節があります。 フリーランスのお仕事の単価は数万円から数十万円のものが多く、弁護士を雇って戦うのも現実的ではないからです。だから、泣き寝入りせざるを得ない人が多いんですよ。 私自身も理不尽で全く正当性のない報酬未払いトラブルに巻き込まれたこともありますが、今後のフリーランスの道を切り拓きたいという一心で訴訟提起をしたところ、こちらに非がないことが認められ、結果的に払ってもらえました。 その経験に基づいて、フリーガルという弁護士費用保険を保険会社に作ってもらいました。フリーランス協会の一般会員(有料会員)さんは、年会費1万円に含まれる自動付帯の保険として、報酬トラブルがあった際に、70万円までの弁護士費用が自己負担ゼロでカバーされています。 また、政府のほうでも公的な相談窓口フリーランス・トラブル110番という無料の相談弁護士相談窓口も作っていただきました。 ──トラブルになったとき大切なことは? 自分自身の経験も踏まえて痛感したことが、証拠がないとなんのお話にもならないということ。弁護士の力を借りて解決しようにも、口約束だと言った言わないの議論になってしまうので、契約条件だけはメールやチャットでも残しておく必要があります。 相手がチャットを一方的に消して証拠隠滅を図ることもありますが、私はスクショを取っておいたので助かりました。