「高額療養費」の申請で忘れると大損!負担軽減の“裏ワザ”を使い倒せ
限度額適用認定証は、その患者の高額療養費の自己負担限度額を証明する書類だ。これを医療機関の窓口で提示すれば、医療機関に支払うのは最初から高額療養費の上限額まででよくなるので、還付手続きをする必要はなくなる。 また、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証を提示しなくても高額療養費が適用される。 以前に比べると、高額療養費の手続きはシンプルになっている。だが「同じ月に家族の医療費も高額になった」「病院高額療養費が適用されたが、薬局にも通っている」といったケースでは、「世帯合算」の手続きをしないと、本来なら取り戻せるはずのお金をみすみす逃してしまう可能性があるので注意が必要だ。 ● 70歳未満の世帯合算は 自己負担額2万1000円以上 高額療養費は、原則的に1人ずつ、1カ月ごと、1つの医療機関ごとに支払った医療費の自己負担額を計算することになっており、その合計が限度額を超えると適用される。 ただし、「世帯合算」というオプションの保障が用意されており、同じ健康保険に加入している家族の医療費が2万1000円(70歳未満の場合)以上になると、まとめて高額療養費の申請ができることになっている。 とはいえ、病院や診療所では、患者の家族の受診状況までは把握できない。そのため、世帯合算を利用するためには、自ら申請する必要がある。この申請を忘れると、せっかく取り戻せるお金を損してしまう可能性があるのだ。 たとえば、月収45万円のAさん(40歳・会社員)のケースで考えてみよう。妻は専業主婦で、被扶養者としてAさんの勤務先の健康保険に加入している。 Aさん夫婦は、同じ月に病気になり、それぞれ健康保険適用前の医療費が100万円ずつかかった。Aさんの高額療養費の自己負担限度額は、【図1の(ウ)】なので、病院の窓口では限度額適用認定証を提示して、8万7430円ずつ自己負担している。夫婦が支払った自己負担分の合計は、17万4860円だ。 この場合、1カ月の自己負担額は、それぞれ2万1000円以上なので世帯合算ができる。Aさん夫婦の本来の高額療養費の限度額は、【8万100円+(200万円-26万7000円)×1%=9万7430円】になる。 健保組合に申請をすると、窓口で自己負担したお金の合計17万4860円から、高額療養費の限度額9万7430円を差し引いた7万7430円が還付されるのだ。