「はれのひ」社長が会見(全文1)一生に一度の成人式を台無しにした
弁護士:購入の客には着物が確認でき次第発送する
次にもう少し各店舗ごと、お客さまがどれほど、どれぐらいいらっしゃって、どれぐらいの売り上げがあったかというのをお示しする表が今、スクリーンに映されている表となります。今回、会社のほうで着付け、メイク等をさせていただくお約束であったにもかかわらず、それが果たせなかった。みなとみらい店、八王子店のお客さまですね。こちら、契約者数が書いてありますので、この中には先ほどご説明いたしました業務に提携美容室さんで着付け、メイク等をなさる方もいらっしゃって、そちらのほうは着付け、メイク等をできたというふうに聞いておりますので、ここに掲げた数の皆さまが、皆さま債権者かどうかというと、そういうことではございません。ただ平成31年度、32年度につきましては、例えば着付け、ヘアメイクさせていただくお約束、これから先のお話ですので、皆さま債権者であろうと、そういうことになります。 さらにご説明いたしますと、平成30年度、つくば店、福岡店につきましては一応、着付け、メイク等をさせていただけたと。ただ、つくば店につきましてはかなりの数のお客さまにつきまして、遅れて式典に間に合わなかったというふうにはお聞きしております。そういった事情を全て含めて平成30年度から平成32年度までご契約いただいた方と、ご契約いただいた金額がこちらの表のようになっていると、そういうことでございます。 管財人の先生からの表を。すいません、これから映すのは、皆さまにあらかじめお配りしております、あ、これですね。着物返還等のご連絡という書面でございます。もう少し上に上げてください。まず横浜店、八王子店でご契約されたお客さまのうち、ご購入になられた方の分についてですね。こちらについては店舗のほうでわれわれのほうがあることが確認できたものについては1月29日の月曜日以降、順次お客さまにご返還させていただくべく、発送させていただきます。ただ、お着物にはご購入であるお客さまのほかにレンタルですね、会社からお借りになられて、それで着付け、メイクを会社のほうでさせていただくというお客さまも多数ございますので、比率としてはレンタルのお客さまのほうが多いような状況ですので、平成30年のお客さま分、全てお着物が届くと、そういうことではございませんので、ご理解ください。 それで、平成31年分以降のお客さまのものにつきましても、ご購入になられたお客さまにつきましては、われわれ、申立代理人で、すでに破産管財人のほうは裁判所から任命されておりまして、これから以降はその破産管財人の弁護士の指導で、お客さまにご返還する作業というものが進められていくというふうに考えております。もう少し上に上げてください。 それで、先ほど、基本的に平成30年度分のご購入のお客さまについては返還作業が進んでいて、29日の月曜日以降、発送するというのに加えて、平成31年分、平成32年分のお客さまについても、ご購入なさったお客さまについてはお返しする方向で処理を進めますということを申し上げましたけれども、一方で、レンタルのお客さまにつきましても、やはり着物を手元に欲しいという方がいらっしゃいましたら、そちらにつきましても今後、管財人のほうにお申し出いただければ、管財人のほうでまた検討させていただくということになっております。 以上が私からの、われわれが調査した概要のご報告になりますけれども、もしここで、例えば質疑応答等、必要であるということであればお受けしますけれども、よろしいですかね。よろしいですね。じゃあ次に進めてください。