ネットで増える“私刑”は許されるのか?
中古品やマンガ本を販売する「まんだらけ」(東京都中野区)が、万引き犯人の顔写真の公開を予告し、話題になった。今回に限らず、このところネットで「悪い人」を懲らしめようとする動きが相次いでいるようだ。このような行為は、いったい何が問題なのだろうか? かつてアメリカで「私刑」が公然と行われていた時代がある。中日新聞(2011年3月11日)によると、18世紀のバージニア州で、ある人物の一味が私設の法廷を開設した。彼らは次々と「悪い人」を捕らえて裁き、絞首台送りにしていった。その人物の名は、ウイリアム・リンチ大佐。彼の名「リンチ」がやがて、「私刑」「集団による制裁」をそのまま意味するようになる。 だが、近代の法治国家では、「私刑」は認められていない。日本大通り法律事務所(横浜市)の喜多英博弁護士は「日本は法治国家ですから、人を罰するときは、警察が捜査をし、裁判所が証拠を見て犯罪事実の有無を認定します。これを一市民がやろうとすると、個人的な恨みから、罪のない人を罰したり、軽い罪の人に重過ぎる罰を与えたりするケースが頻発するでしょう。罰を受けた方も納得がいかず罰した人を非難して逆に罰しようとするかもしれません。酷い社会になります」と説明する。 まんだらけの事件は8月上旬に発生。同社は1体25万円のブリキ製人形が万引きされた被害を受け、防犯カメラに映った犯人の顔写真の画像を「1週間以内に返しに来なければ、公開する」とネット上で宣言。これが「やりすぎではないか」と物議を醸した。結局、警察側からの要請を受け入れる形で、公開を中止。警視庁は19日に千葉市の男性(50)を逮捕した。 このケースでは、「私刑」は実行されず解決されたが、過去にもツイッターなどで「拡散希望 この人が犯人」などと、写真などの個人情報が発信されるケースが散見される。今年7月には、男性の顔写真付きで「痴漢にあいましたが、逃げられました。必ず見つけて訴えたいので拡散お願いします」というツイッターの投稿があった。