昼休み明けに保育園から「お迎え」の連絡が! 職場には「1日単位の有休」しかありませんが、欠勤するしかありませんか? なにか利用できる制度はあるのでしょうか?
子どもが保育園などに通い始めると本格的に仕事復帰をする人も少なくありませんが、急な体調不良で「呼び出し」がかかり、やむを得ず仕事を休まなければならないケースもあります。 給料が減らない休み方としては一般的に年次有給休暇の取得が考えられますが、勤務先によっては「1日単位での取得」しかできず、半日や時間単位で休みにくいことがあるかもしれません。 本記事では、有休が「日単位」の場合は欠勤対応をするしかないのか、別の方法はあるのか解説します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
看護休暇制度の利用も検討しよう
年次有給休暇に比べるとまだまだ知名度が低いかもしれませんが、子の看護休暇の取得も積極的に検討してみましょう。 「子の看護休暇」は、育児・介護休業法16条に規定されており、労働者の子どもが病気やけがをした際に取得できる法定休暇です。一定の要件を満たす労働者から取得申請があった場合、会社(事業主)は休暇を与えなければなりません。 具体的には、小学校就学前の子どもを養育する労働者は、年間で最大5日(未就学児が2人以上いる場合は10日)取得できます。会社側は労働者から申請があると休暇取得を拒否できないのも大きな特徴です。 ただし、全ての労働者に与えられる権利ではなく、次の場合は認められないこともあるので要注意です。 ・雇用期間が6ヶ月未満 ・日雇い労働者 ・1週間あたりの所定労働時間が2日以下 正社員や契約社員、アルバイト、パートなどが対象で、例えば週3日以上のシフトで、すでに1年以上働いている場合は看護休暇の取得が可能です。
看護休暇制度の対象は病気やけがのみ?
育児・介護休業法において子の看護休暇は「負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇」と規定されています。 「子の世話又は疾病の予防を図るために必要なもの」も含まれるため、例えば、インフルエンザの予防接種や健康診断を受けさせるために通院するケースも対象となります。急な体調不良への対応はもちろん、そうではない場合でも予防対策をすることで、子育てしながら仕事を続けられる仕組みを構築する狙いがあると思われます。
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