スピード違反で「前科者」に!? 30km未満の超過なら問題ない? 事故ではない“交通違反”が前科になるケースを解説
自動車の運転でも前科がつく可能性があることをご存じでしょうか。人をひいてしまったときや飲酒運転のほか、実はスピード違反でも前科がつくことがあります。 本記事では、どのような違反や事故で前科がつく可能性があるのかを詳しく解説します。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
前科とは罰金刑以上! 交通違反の反則金を支払えば前科がつくことはない
交通違反であっても、刑事事件として起訴され、罰金刑以上の判決を受けると、前科がつくことになります。 「一時停止の取り締まりを受けてしまいお金を払った! これって前科になるの?」と思う人もいるかもしれませんが、反則金と罰金は違うものなのです。 軽微な違反であれば、「一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される」という交通反則通告制度が適用されるためです。反則金を支払えば刑事裁判が免除され、罰金刑など前科がつく刑に処されることはありません。
反則点数が6点以上の違反は赤切符が交付され刑事裁判の対象に
重大な違反、具体的には反則点数が6点以上の違反は交通反則通告制度が適用できません。赤切符が交付され、後日警察から出頭要請を受けます。 出頭すると警察・検察の取り調べを受け、起訴されると刑事裁判を受けなければならないのです。有罪となり罰金刑が科せられると、「前科」がついてしまいます。 反則点数が6点以上の交通違反には次のようなものがあります。 ●酒酔い運転・麻薬等運転(35点) ●無免許運転(25点) ●酒気帯び運転(0.25mg以上25点、0.25mg未満13点) ●無車検運行・無保険運行(6点) ●50km/h以上の速度超過(12点) ●一般道30km/h、高速道路40km/h以上50km/h未満の速度超過(6点) ●携帯電話使用等(交通の危険)(6点) ※「携帯電話使用等(交通の危険)」とは運転中にスマホ等を使用し、さらに交通事故を起こすなど、交通の危険を生じさせる行為を指します いわゆるスピード違反であっても一般道は30km/h以上、高速道路の場合は40km/h以上の超過の場合は赤切符が交付され、前科がつく可能性が高い違反なので、特に注意が必要です。
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