戸建てベランダで「BBQ」をしていたら、近隣住民から「苦情」が入りました。「敷地内」でやっていることですが、今後は控えるべきでしょうか…?
苦情が入ったら、自宅BBQを控えるべき?
BBQが原因となる苦情を含め、いわゆる近隣トラブルで法的な対応をする場合は、民法第七百九条によって不法行為による慰謝料の請求を検討します。ただし、近隣トラブルのような生活環境における慰謝料の請求に関しては、近隣トラブルの原因になった行為が「受忍限度」を超えているかが争点になります。 受忍限度とは、社会的な共同生活をするうえで、容認すべきとされる範囲のことです。受忍限度を超えたと判断された場合に、不法行為と判断される可能性があります。つまり、個人の感覚だけで不法行為と断定することはできず、客観的な視点と評価が必要だといえるでしょう。 苦情の内容や状況、客観的に見た正当性などによるため、苦情があったからといって必ずしもBBQを控えるべきとは言い切れません。しかし、何らかの改善を試みる必要性はあるでしょう。 近隣住民の立場で考えると改善の姿勢がなければ不快になる可能性もあり、今後の付き合いに影響を及ぼしかねません。相手の主張を考慮し、話し合いをするなどしてお互いの妥協点を見つけるのが得策といえます。
自宅BBQを控えるべきかは状況次第
苦情が入ったからといって、必ずしも自宅でのBBQを控えるべきとは言い切れません。 当事者同士もしくは第三者を交えて、双方が納得できる妥協点や今後取るべき行動を話し合いをしていきましょう。 出典 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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