男性の"ハーフパンツ出社"どう思う? アリ派「省エネで地球に優しい」ナシ派「すね毛が気持ち悪い」…法的な見解は
●「ハーフパンツは男性(女性)だけOK」→区別に合理性を見出せず
――客前に出る機会の少ない一般事務職(デスクワーク)はどうでしょうか。 一般事務職の場合は難しいところです。職場の大多数の従業員がハーフパンツの着用に強く抵抗を示しているのであれば、ハーフパンツの着用を強引に認めると企業秩序の維持に支障をきたす可能性があることは否定できません。 一方、ハーフパンツの着用許可を求める声が多く上がっているのであれば、着用を認める必要性と許容性を反対派の従業員に説明して理解を得ることが望ましいでしょう。 ハーフパンツ着用制限の可否は、個々の業種・職種や企業風土の相違に応じて判断されることになります。むろん、夏の猛暑が毎年続いているという事実を受けて社会通念が変化していけば、職場でハーフパンツの着用が認められる余地も大きくなると予想されます。 なお、男女いずれかのハーフパンツ着用を禁止せざるを得ないという特段の事情がない限り、性別によりハーフパンツ着用の可否を区別することの合理性は見いだしにくいと思います。 【プロフィール】 中村 新(なかむら・あらた)弁護士 2003年、弁護士登録(東京弁護士会)。現在、東京弁護士会労働法制特別委員会委員、2021年9月まで東京労働局あっせん委員。2023年4月より東京労働局労働関係紛争担当参与。労働法規・労務管理に関する使用者側へのアドバイス(労働紛争の事前予防)に注力している。遺産相続・企業の倒産処理(破産管財を含む)などにも力を入れている。 事務所名:銀座南法律事務所 事務所URL:http://nakamura-law.net/