反則金は最高1.2万円! 道交法改正で “自転車”の違法運転に「青切符」…もし拒否したらどうなる?【弁護士解説】
反則金の支払いを拒否したらどうなる?
では、この青切符に不服で反則金を払いたくない場合に拒否したらどうなるのか。 「その場合は交通反則通告制度の適用を拒否したとみなされ、道路交通法違反事件として検察庁に送致されることになります」 こう解説するのは交通事故事件の実績が豊富な鈴木淳志弁護士だ。 鈴木弁護士が続ける。 「刑事手続きとなり、その結果、仮に起訴されると多くの場合、前科が付くことになるでしょう。反則金の支払いを拒否することにはそうしたリスクがあることは注意しておく必要があります」 うっかりも含め、結果的に反則金を納付しなかったらどうなるのか…。 「青切符を切られた日の翌日から7日以内に反則金を納付せず、なおかつ警察施設にも出頭しなかった場合、切符を切られた日からおおむね40日後に反則金相当額と郵送料を合わせた『納付書』が自宅に送付されます。この時点で納付すれば違反の手続きは終了します。もし、これも納付しなかった場合は、青切符の受け取りを拒否したときと同様、刑事裁判の手続きがとられます」(鈴木弁護士)
青切符導入後に注意すべきこと
青切符を巡っては、過去に警察官から青切符の署名を求められた際に、それを破いたドライバーが公務執行妨害の疑いで逮捕された事案が発生している。切符は公文書であり、破ると「公用文書等毀棄(きき)罪」に当たる可能性がある。たとえ不服だとしても冷静でいることが肝要だ。 また、青切符について河野太郎デジタル大臣が「任意だから」と「押印不要」とXにポストし、話題になった。警察官に求められた際、本当に押印を拒否してもいいのか。 「河野大臣が述べているとおり、押印は義務ではなく、押印しなかったこと自体に罰則はありません。ただ、違反の事実を争わず、反則金を納付する考えであるならば、あえて拒否する理由もないと思います」と鈴木弁護士は必ずしも従順である必要はないものの、誠実な対応をするに越したことはないと助言する。 実施は2年後とまだ先だが、自転車を足にする人に迫りくる大きな転換点。最後に、改正道交法における心構えを鈴木弁護士に聞いた。 「道路交通法上、自転車は軽車両であり、自動車と同じ交通規制が適用されているものが多いです。青切符の対象となる行為は、信号無視、右側通行、一時不停止など、常識で考えれば交通違反だとわかり、危険だとわかるものが含まれています。基本的には難しく考えず、安全な運転を心がければ大丈夫ではないかと思います。 ただ、なかには意外と知られていない違反というのもあるかもしれません。そうした違反行為は導入時期が近づけば、報道されるでしょうし、警察からの周知活動も行われると思います。そのときには、交通ルールを再確認してほしいと思います」