なぜ外国人は「ホテルの住所」で免許取得? 学科は超簡単で優遇しすぎ? 「外免切替」で試験場には長蛇の列も…! 何が起こってる? 一部試験場では対応に変化も
なにが問題となっている? 試験問題を増やして、取り締まりも日本人同様厳しくすべきか
冒頭のようにくるまのニュースをはじめ、テレビなどでも外免切替の問題点を取り上げたことで、SNSにおいても大きな話題になりました。 特に、問題になっているのは以下の内容です。 ーーー ・学科試験が10問中7問正解(○か×の2択)で合格 →自国ですでに運転免許を持っている人が対象ではありますが、各国の道路事情や交通習慣が異なることから、わずか7問正解で合格というのは危険な印象です。 ・旅行で宿泊したホテルを「一時帰国(滞在)先」として登録できる。 →ホテルが外免切替のために「一時滞在証明書」を出すかどうかは、免許証の住所にホテルの住所が記載されることなどを了承した場合に限られます。 ホテルの許可があれば、外免切替の申請書類として一時滞在証明書が使用できます。 ・日本の免許をとればジュネーブ条約様式の国際免許証も取得できる。 →例えば中国はジュネーブ条約やウィーン条約など国際的な交通条約に加盟していないため、中国の免許証で運転できる国は10数か国に限られています。 しかし、日本で国際免許を取得すれば約100か国で運転が可能に。 ーーー
外免切替は本来、日本に中長期滞在する外国人が日本での移動や仕事のために使う制度です。 とくに、近年は深刻な人手不足を外国人材で補う「特定技能制度」の拡充も進んでいます。 これは専門的な技能があると認められた外国人に在留資格を与えて日本で働いてもらう制度ですが、2024年3月29日の閣議ではこれまでの12分野に加え、自動車運送業をはじめとする4分野が新たに指定されました。 その閣議の後から第1種の普通免許はもちろん、タクシーやトラック、バスなどのドライバーに必須となる2種免許の取得を容易にする動きが進んでいます。 2024年6月にはそれまでの5-6言語から多いところでは20以上最大24の言語で受けられるように学科試験の制度が改正され、申請者が急増する現状があります。 また、外国人材の確保に加えて観光振興という目的も一部にはあります。 ジュネーブ条約の締約国であればわざわざ日本の免許に切り替える必要はなく自国で取得した国際免許証で運転すれば良いわけですが、ジュネーブ様式の国際免許証を発行していない中国やロシアの人々は自ら運転して日本国内を回ることは、まず不可能です。 外免切替で日本の免許証が入手できるならば、旅の選択肢が大きく広がるため中国やロシアの人々にとってはとても魅力的に思えるでしょう。 しかしその一方で外国人ドライバーによる交通事故も増えています。