生前贈与による節税対策を考えている方は要注意! 2024年1月1日以後に適用される、贈与税と相続税の税制改正のポイント
令和5年度税制改正により、相続税法および租税特別措置法の一部が改正され、2024年1月1日以後に適用開始されます。特に「これから生前贈与したい」、「暦年課税の基礎控除を利用した節税対策をしたい」などと考えている方にとっては、影響が大きい内容となります。 この記事では、2024年1月1日以後に適用開始となる、贈与税や相続税の主な税制改正のポイントを確認してみたいと思います。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税制度とは、親世代の贈与者(満60歳以上の父母または祖父母)から子世代の受贈者(満18歳以上の推定相続人である子または満18歳以上の孫)への財産を早めに移転できるようにする制度をいいます。 具体的には、贈与時の贈与税を軽減し、その後の相続時に、贈与分と相続分を合算して相続税を計算します。贈与財産については、2500万円(特別控除額)までの贈与税を非課税とし、それを超える部分は一律20%で計算されます。 今回の改正によって、2024年1月1日以後の贈与分について、これまでは暦年課税のみに適用することができた基礎控除額110万円が、暦年課税の基礎控除とは別に、相続時精算課税を選択した受贈者(相続時精算課税適用者)にも適用されるようになります。 さらに、2024年1月1日以後の贈与分について、相続税の計算時に加算される財産の価額は、贈与税の基礎控除額を控除した後の残額のみとなります。 例えば、相続時精算課税を選択し、2024年1月1日以後に一括で3200万円の贈与を受けた場合を考えてみましょう。贈与者は被相続人、受贈者は子であるとし、また相続時の法定相続人は配偶者と子1人とします。 <贈与時の贈与税> ・3200万円-贈与税の基礎控除額110万円=3090万円 ・(3090万円-特別控除2500万円)×20%=118万円(贈与税) <相続時の相続税> ここでは、相続時精算課税適用者(子)の相続財産が1000万円である場合を考えます。 ・相続分1000万円+贈与税の基礎控除後に加算される贈与財産3090万円=4090万円 ・相続税の基礎控除は、3000万円+(600万円×2人)=4200万円 4090万円<4200万円であるため、相続税は0円になります。さらに、相続税申告書を提出することで、贈与税の納付分118万円は還付されます。 ちなみに、相続時精算課税を選択せず、暦年課税とした場合には、贈与税の基礎控除110万円のみが適用され、その際の贈与税は1130万円(特例税率の場合)となります。今回の改正のポイントをまとめると、以下の3点となります。 (1)相続時精算課税の場合でも、110万円の贈与税の基礎控除が適用できる (2)その後の相続時に加算される贈与分は、贈与税の基礎控除額を適用したあとの残額となる (3)相続時精算課税の場合は、納付済みの贈与税額控除と、還付を受けることができる (暦年課税の場合は、贈与税額控除しきれない分の還付を受けることはできない)