生前贈与による節税対策を考えている方は要注意! 2024年1月1日以後に適用される、贈与税と相続税の税制改正のポイント
暦年課税に係る生前贈与の加算対象期間
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前に被相続人から暦年課税による生前贈与を受けていた場合、改正前は相続開始前3年以内の財産を、相続税の課税価格に加算することとされていました。この加算対象期間は、2024年1月1日以後の贈与分から、原則として相続開始前7年以内となります。 ただし、贈与者の相続開始日によって加算対象期間は異なります。これは段階的に見直しされ、2031年1月1日以後に贈与者が相続開始した場合には、一律7年以内の適用となります。
また贈与財産のうち、相続開始前3年以内の財産以外(延長された4年間に、贈与によって取得した財産)は、その合計額から100万円を控除した残額を、相続税の課税価格に加算します。今回の改正のポイントをまとめると、以下の3点となります。 (1)相続税の加算対象期間が、3年以内から7年以内となり、大幅に延長される (2)ただし、贈与者の相続開始日により加算対象期間が異なり、2031年1月1日以降は一律相続開始前7年以内となる (3)相続開始前3年以内の相続分は全額、それ以外の相続分は100万円を控除した残額が加算対象となる
まとめ
暦年課税において、年間110万円の贈与税の基礎控除の範囲内で継続的に贈与をする手法は、最も身近で簡単な、贈与税と相続税の節税対策です。税制改正後もこれが有効な節税方法の1つであることには変わりはありません。 しかし、相続税の加算対象期間が相続開始前7年以内となる点には、十分に注意しておく必要があります。また、相続税を計算する際に、納付済みの贈与税額が相続税額を超えたとき、その部分について税金の還付を受けたい場合には、相続時精算課税を選択する必要があります。 生前贈与による節税対策等で不明な点があれば、専門家である税理士等に早めに相談することをお勧めします。 執筆者:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部