教員は離島に赴任すると毎月「10万円」もらえる!?公務員の「へき地手当」とは
公務員には、離島などに赴任する際に支給される手当があります。一般公務員には「特地勤務手当」、学校の教職員には「へき地手当」の名称でそれぞれ給与に関する条例において支給額が定められているのです。 そこで今回は、教職員に支給される「へき地手当」について解説します。 ▼「公務員は安定している」って本当? 定年退職の割合や退職金の平均額を教えて!
へき地手当とは
へき地手当とは、交通条件および自然的・経済的・文化的条件に恵まれない山間地や離島などにある学校などに勤める教職員に対して支給される手当のことです。 へき地手当には「へき地手当」と「へき地手当に準ずる手当」の2種類があり、支給対象者(東京都の場合)は島しょ地域の学校などに勤務する教職員です。それぞれの手当について、東京都教育委員会「教員の給与制度」を基に解説します。 ◆へき地手当 へき地手当は、離島にある学校で勤務する際にもらえる手当です。計算方法は(給料の月額+扶養手当)×支給割合となります。 東京都では、へき地手当はその学校がある島によって4つの級に分けられ、場所により支給割合が変わります。東京都教育委員会の教員の給与制度によるへき地手当は、表1の通りです。
※東京都教育委員会「教員の給与制度」を基に筆者作成 へき地の級は、以下の要素などから定められます。 ・本土からの定期航行回数 ・学校からの病院、診療所、金融機関などへの距離 ・県庁所在地またはこれに準ずる都市の中心地 いくつかの要素を用いてその点数が計算され、その級が高いほど支給割合は高くなります。遠い場所ほど不便になることが想定されるため、へき地手当の支給割合は高くなるように設定されているようです。 ◆へき地手当に準ずる手当 次に、へき地手当に準ずる手当について説明します。離島の学校へ異動した際には、その住居を移転しなければなりません。へき地手当に準ずる手当は、住居移転に伴い支給される手当です。 計算方法は、(給料の月額+扶養手当)×支給割合となります。その支給年数と割合は表2の通りです。