原付一種なのに二種で登録!? 違法な手続き「書類チューン」とは
原付一種の登録を二種に変更!?「書類チューン」
バイクの中で最小排気量カテゴリである50cc以下の原付一種は、車体価格が安く学科試験だけで取得できるため、気軽にバイクライフが楽しめる事で人気を博すカテゴリ。ただし法定速度が30km/hに制限されているほか、必要に応じて二段階右折しなければならず、何かと不便な部分が多いのも事実です。 【画像】「え…!」 これが原付一種なのに二種ナンバーで登録する違法な手続きです! 画像で見る(10枚) そうした原付一種の厄介なルールをなくし、もう1段階上の免許区分である原付二種に登録する「書類チューン」という方法があります。排気量はそのままで登録申請ができるようですが、書類チューンとはいったいどのようなものなのでしょうか。
実際に50cc以下の原付バイクを改造して排気量をアップした場合、その旨を役所に届け出る必要があります。たとえば50cc以下から52ccに排気量をアップした場合、原付二種として申請をして、白ナンバーから黄色ナンバーに登録変更をするなど。 書類チューンは、そのような車体への改造を一切おこなわず、書類上だけ排気量をアップさせたと偽って、実際とは違う車両区分に登録する行為。 そんな書類チューンは50cc以下の原付バイクでおこなわれることが多いようで、外観だけでは排気量を改造したかはわかりません。そのため、役所で虚偽の申請書を提出するだけで、原付二種の黄色ナンバーが貰えてしまうというカラクリです。 この行為は、50cc以下のままのバイクを排気量アップしたと偽って届け出をしているので、当然ながら「違法」。なぜ50cc以下の原付一種でこのような違法行為がおこなわれているかというと、書類を提出するだけで原付二種のメリットを得られるためです。 黄色ナンバーに変われば、白バイの取り締まりの標的になりやすい原付一種の30km/h制限や二段階右折を守る必要がなくなります。しかも、90cc以下であれば自動車税は原付一種と変わりません。わざわざ改造したり、新たにバイクを買い換えることなく、書類ひとつで原付二種と同じように走れてしまうのです。