令和6年に始まった電子帳簿保存法。できることから始めてみよう!
「電子帳簿保存法」は令和4年に施行されたものの、2年の猶予があったことから対策が後回しになっている方も多いでしょう。まだまだ猶予があると思っていた方も、令和6年1月からはすべての事業者に適用され、待ったなしの状況になりました。 人によっては画面ではなく、やっぱり紙のほうが安心だと感じる方もいるでしょうが、この施行によってこれまでのやり方を変えざるを得ません。何から始めるとよいか迷っている方に、これから始める電子帳簿保存法の対策を考えてみましょう。
「電子取引データを保存する」に含まれるデータってどこまで?
電子取引データといっても、今でもメールで行っている請求書や領収書のやり取りで何らかの保存はされているはずです。今回の対策をとる際に抑えておくべきポイントは、「可視性の確保」と「真実性の確保」です。 最近は、取引先によってウェブ上で請求書の発行もできるケースもありますし、メールで請求書を送りつつ押印したものをさらに郵送で送るなど、相手先によっても異なるケースも多々あります。この相手先によって異なる方法を統一するためには、どのような方法があるのかを考えてみましょう。 結論からいうと、できることから始めるといいのです。まず、普段の経理処理でどれだけの書類の種類があるのか確認します。メールで請求書をやり取りしているのであれば、それを紙に出力しない、ファイルで保存する場合の名称をどうするのかルールづくりを始めましょう。 税法上保存が必要な帳簿は、「仕訳帳」「総勘定元帳」「経費帳」「売上帳」「仕入帳」などの帳簿や、「損益計算書」「貸借対照表」などの決算関係書類、取引先との「見積書」「請求書」「納品書」「領収書」です。 今までは会計ソフトを使用していても、見積書や請求書などはすべて印刷していたかもしれませんが、今後はすべてのデータが「データでの保存」となります。 取引先ごとのやり取りでファイル名や印刷の有無が異なっていれば、まず取引先ごとの取り扱いに差はないか、仕事と経理書類のうちどの方法が最もやりやすいか、今の経理処理を見直してみてください。