義理の母の介護をしてきましたが、その母が亡くなりました。わたしは義理の母の年金をもらうことができるでしょうか?
請求漏れが多い年金のひとつに「未支給年金」があります。遺族年金よりも受給するための要件が緩やかです。請求をし忘れた方はいませんか? ▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
未支給年金
年金は、年6回偶数月の15日に、その前月までの2ヶ月分が支払われます。このように年金は後払いなので、年金を受給中の人が亡くなると未支給年金が生じます。 偶数月に亡くなった人は1ヶ月分、奇数月に亡くなった人は2ヶ月分の年金が未支給になります。たとえば、5月に亡くなると6月に受け取るはずだった4月、5月の2ヶ月分が未支給年金です。 なお、繰下げ待機中の方が亡くなった場合、65歳から亡くなった日の属する月までの年金を遺族は請求できます。 手続きは、「死亡の届出」と「未支給年金請求の届出」が必要です。日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、「年金受給権者死亡届(報告書)」を原則省略できます。 提出先は、年金事務所または年金相談センターです。年金の時効は5年です。
未支給年金を受け取れる遺族
未支給年金を受け取れる遺族は、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫 、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族(子の配偶者、甥、姪など)です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。遺族の年齢制限はありません。 なお、「生計を一にする」とは同じ生活費で生活を営んでいることで、生計を維持されているかどうかは関係ありません。同居の場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」と認められます。 また、別居の場合は常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」と認められます。
未支給年金の税金
未支給年金は、亡くなった方の遺族が、自己の固有の権利として請求するものであり、相続税の課税対象になりません。遺産分割協議の対象にもなりません。 未支給年金を受け取った場合、支給を受けた者の一時所得(所得税)に該当しますので確定申告が必要な場合があります。 ただし、未支給年金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の合計金額が50万円以下であるケースは、確定申告は不要です。