40代女性が困惑…生き別れた父親が遺していた予想外の「財産」、その「不思議な顛末」
建物を使用していないため、権利主張が難しい
使用貸借という現状から、法的には、権利主張をすることは難しいのが原則だとなりました。 弁護士の説明では、「裁判例上、建物所有目的の土地の使用貸借の場合、「建物の使用が終らない間に借主が死亡しても、特段の事情のない限り敷地の使用貸借が当然に終了するものではない」と判断しているものもあります(大阪高裁昭和55年1月30日判決)。 なお、この点については、具体的な事情により裁判例においても判断が分かれているところです。したがって、例えば、対象となっている建物を相続人であるKさんが使用しているような場合には、使用貸借が終了していないとして権利主張をすることができる可能性はあるかと思いますが、もし利用されていないという場合には、「建物の使用が終わった」と評価され、借主死亡により、使用貸借契約が終了したと判断される可能性が相当程度高いものと思われます」とのことで、やはり、権利主張は難しいと判断しました。 そこで、KさんにはYさんからいわゆるハンコ代程度の謝礼を払ってもらい、解体を承諾するほうがいいとアドバイスした次第です。
親族以外が全財産を受け継ぐ違和感
今回、Yさんは親族ではなく、まったくの他人ながら、公正証書遺言により財産の遺贈を受けていますが、親族であるKさんでなくても、どこか違和感を覚えます。生前に交流がないとしても、親族に通知もなく、手続きをしてしまうところにも意図的なものを感じるところです。 生前に交流がなく、財産の形成や介護などの貢献をしていないこともありますが、それでも親族であり、養育費ももらわずにきたことから、せめて相続のときくらいは、まったくの他人に渡すなら、いくらかでも親族にわたしてあげようという配慮がないものかと残念におもうところです。 残るは亡くなった父親の妹の相続人である、母親の権利=遺留分について、侵害請求することを検討してもいいと思えます。この機に、父親の代襲相続人の立場で、Kさんにとっての祖母にあたる人と、交流を持つようアドバイスをしました。 将来の祖母の相続のときに慌てなくてもすむことになりますので、Kさんにとってはいいきっかけになるはずです。 仮に今回、遺留分侵害額請求をして祖母の財産が確保できるのであれば、祖母の相続財産として受け取ることができるため、今回、もらえなかった財産のかわりになるとも言えます。
曽根 恵子(相続実務士)