焼き肉食べ放題「女性半額」が“差別”だと炎上…不満ある男性が「法的に争う方法」はある?
大手焼き肉チェーンが期間限定で焼き肉食べ放題の「女性半額キャンペーン」を行い、SNSを中心に一部の男性などから「男性差別だ」などと批判され、物議を醸している。 【画像】「食べ放題」で男女別の料金を定めている店は多い 他方で、わが国では古くから、飲食や娯楽の分野を中心として「レディースデイ」や「女性限定サービス」「男女別料金」などが盛んに行われてきている。また、マーケティングの一環として許容する意見も根強い。キャンペーンに強い不満をもつ男性がどうしても許容できないという場合、はたして、法的に争う方法はあるのか。
「法的に争う方法」はあるにはあるが…
「女性半額」の件について、一部には「潰してやる」などの過激な投稿も見受けられる。しかし、キャンペーンを物理的に「潰す」行動となると、実力行使は威力業務妨害罪(刑法234条)、脅迫は脅迫罪(同222条)、誹謗中傷は名誉毀損罪(同230条)になってしまう。 あくまで合法的に争う方法となると、民事訴訟を提起することしか考えられない。 しかし、それは果たして可能か。荒川香遥(こうよう)弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いてみた。 荒川弁護士:「わが国で訴訟を提起するには、原則として、自分自身の権利義務に関する紛争についてでなければなりません。 今回のキャンペーンの料金は、男性が3938円のところ、女性が半額の1969円というものです。 もし、どうしても訴訟を提起するというなら、キャンペーン期間中に食べ放題を利用して3938円を支払ったうえで、その差額の1969円を焼き肉チェーンに対し、『不当利得返還請求』(民法703条・704条)をすることが考えられるでしょう。 ただし、気に入らないなら利用しなければよいだけなのに、わざわざ食べに行って、訴訟を提起するという不合理さがあります。 また、そもそも、2000円未満のお金を請求するのに訴訟を提起するのか、という問題があります」 理屈として不合理であり、かつ明らかに費用倒れになってしまう。とはいえ、法的手段がまったくないわけではない、ということのようだ。