友人は「交通違反の罰金」を払えなかったそうです…。「労役場留置」になる可能性もあったと言っていましたが本当でしょうか?
「交通違反を起こして罰金の支払いを命じられたが、お金がない」と、罰金の支払いで悩んでいる人もいるでしょう。交通違反の罰金は必ず支払わなければならず、支払い義務を無視すると、労役場留置となる可能性があるようです。 そこで今回は、交通違反の罰金を支払わないとどうなるかや、労役場留置の仕組みを解説します。罰金が払えないケースの対処法についてもご紹介しているため、参考にしてください。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
交通違反の罰金が支払えない場合はどうなる?
交通違反は、一時停止違反や駐車違反のような軽微な違反は交通反則制度が設けられており、違反点数の減点や反則金の支払いが科されます。 一方で、飲酒運転や無免許運転のような重大な違反は、刑事罰として罰金が科されるようです。この反則金や罰金を支払わないと、以下のリスクが考えられます。 ・反則金を支払わないと前科がつく可能性がある ・出頭要請に従わないと逮捕・起訴される可能性がある ・罰金を払わないと、財産の差しおさえや労役場留置になる可能性がある 反則金が発生するケースでは、支払いが完了すれば処分が終了するようです。しかし、反則金を払わないと刑事処分として手続きが行われ、裁判に発展して懲役刑が科されると前科がつくおそれがあります。 また、反則金の支払いを行わないと督促状が届き、それでも支払わない場合は出頭要請が届くようです。出頭要請に従わないと、悪質だとみなされ、最悪の場合は逮捕・起訴される可能性があります。 さらに、罰金刑が科されたにもかかわらず罰金を支払わないケースでは、財産の差しおさえが行われるようです。財産がないケースでは、労役場留置となり軽作業などの労務を科される場合があります。
労役場留置の仕組み
労役場留置とは、罰金や科料を支払わないケースで、罰金額に相当する日数分の労務を行うことです。一般的に1日の留置を罰金5000円相当で換算されています。例えば、10万円の罰金があると20日間程度になるでしょう。最長期間は2年間と決められています。 先ほど解説したように、罰金を支払わないと財産の差しおさえを行うようですが、差しおさえる財産がないケースでは強制的に身柄が拘束され、労役場留置となるようです。労役場での生活は、刑務所や留置所に併設された施設で過ごし、軽作業に従事することになります。 軽作業は懲役受刑者とほぼ同じといわれており、実質刑務作業を受けることになるでしょう。外出は制限され、自由な生活はできないようです。
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