夫が急逝し今後の生活が不安です…今まで夫の年金「月20万円」で生活していましたが、これからはどうすればよいのでしょうか?
配偶者が亡くなったときは遺族年金を受給できる可能性がある
配偶者の年金で生活を支えてもらっている状態で配偶者が先に亡くなると、遺族年金を受給できるケースがあります。ただし、子どもが成人していたりそもそも子どもがいなかったりすると、遺族基礎年金は受給できません。遺族厚生年金は、配偶者なら子どもがいなくても適用されます。 実際に受け取れる金額は、遺族厚生年金のみだった場合、亡くなった方の年金額により変動するため、受け取れる金額を計算する際は注意が必要です。また、配偶者が亡くなり自身も年金があるときは、自分の老齢厚生年金額によっても金額が変わります。 出典 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 年金の併給または選択 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部