大麻「使用」も懲役刑の対象に 違法薬物含む悪質商品も販売「日本最大級のCBDショップ」摘発【Nスタ解説】
雨宮さん: 効果などについてはいろんなことを言われていると思いますが、別にCBD自体にはそれなりの効果もあると思いますし、特に問題になるというわけではないと思います。 元競泳日本代表 松田丈志さん: スポーツ界でいうと、(CBDで)疲労回復や良い睡眠が取れてリラックス効果があるということにみんな興味を持っています。CBDが含まれるボディクリームやサプリメントなどが今、結構売られていて、実際にそれを使っているアスリートもいると思います。 ただ、スポーツ界にはドーピングという問題があるので、そういう意味では“ちゃんとしたところ”が作っているものでないと、不純物として違法なものが混じってしまうことがあります。CBDを使いたいと思っている方も、製造過程も信頼できるようなものをしっかり取るといいんじゃないかなと思います。 ホランキャスター: 使う・使わないは自分で管理できますが、その品質がどうかというところまでは自分では管理できないですもんね。 松田さん: スポーツ界でも、海外製のサプリメントを取って、違法薬物が体内に入って、ドーピング検査で違反になってしまったという例も多数あります。やはり気をつけてほしいなと思います。 ■大麻「使用」も懲役刑の対象に 隠語・絵文字、“軽い誘い”も 井上キャスター: 大麻について、これまで「所持」と「譲渡」が禁止されていました。 ですが、12月12日に改正法が施行され、「使用」も禁止になりました。不正な使用をした場合、懲役7年以下の罰則となります。 雨宮さんは「所持や譲渡の瞬間が押さえられなくても、過去の使用が判明すれば検挙の対象になる」と話しています。 大麻使用の検査は、尿から大麻の代謝物が検出されるかを検査します。覚せい剤などに比べて代謝物の量が少なく検出されにくいので、高精度の検査が必要になり、検査機関の負担が増えます。 (改正法施行によって)今まで尿検査でも検挙できなかったものが、尿検査で検挙できるとなると大きな一歩ではあるのかなと感じます。