【首都圏】定額減税「調整給付金」の最新情報。江戸川区ではすでに支給済みの人も
2024年6月から定額減税が開始されましたが、定額減税を行う前の税額が少なく、減税しきれない場合は、その差額を「調整給付金」として支給されることが決まっています。 ◆【最新情報をチェック】定額減税「調整給付金」に関する首都圏の情報。すでに支給済みの自治体も では「調整給付金」は、いつ・どのように受け取れるのでしょうか。 本記事では、定額減税「調整給付金」における最新情報を首都圏にピックアップして紹介していきます。 「そもそも定額減税とは何か」「調整給付金はいくら受け取れるのか」などについても紹介しているので、あわせて参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
6月から開始された定額減税についておさらい
まずは、2024年6月から開始された「定額減税」についておさらいしておきましょう。 定額減税とは、給与から天引きされている「所得税」と「住民税」が一定額減額される制度となっています。 減税額は、所得税と住民税それぞれ異なっており、所得税は「1人あたり3万円」、住民税は「1人あたり1万円」となっています。 なお、配偶者を含む扶養親族がいる場合は、その人数分も減税額にプラスされます。 ●定額減税額の例 たとえば、扶養家族が2人いる世帯の場合は、本人の定額減税分4万円と扶養家族の定額減税分8万円(4万円×2人)で、合計12万円の減税が受けられるのです。 そんな定額減税ですが、定額減税の額が、定額減税を行う前の税額を上回る場合、差額を「調整給付金」として受け取れます。 では具体的に、調整給付金としていくら受け取れるのでしょうか。 次章にて、シミュレーション内容を確認しておきましょう。
定額減税「調整給付金」はいくら受け取れる?
調整給付金の対象者は、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)ことが見込まれる人です。 なお、調整給付金は「1万円単位」での支給であり、1万円未満は切り上げとなります。 たとえば扶養親族が2人いた場合、定額減税額は本人と扶養親族分で合計12万円になります。 一方で、所得税(推計額)5000円、個人住民税所得割額2万1500円だった場合、以下の不足分(減税しきれなかった額)が発生します。 ●【定額減税】調整給付金支給額の計算例 控除不足額の合計は8万5000円+8500円で「9万3500円」となり、調整給付金は1万円未満の切り上げとなるため、調整給付として受け取れる額は「10万円」となります。 なお、調整給付金の給付時期や申請方法、申請期限は、各自治体によって異なります。 次章にて、首都圏における定額減税「調整給付金」の最新情報を確認していきましょう。