列車内の迷惑ダンス、多数の乗客の中で大暴れするダンサーに成立する罪は? 鉄道会社は法的措置を検討
富士急行線を運行する「富士山麓電気鉄道」は、乗客が列車内の通路でダンスを踊る動画がSNS上で拡散されていることを受け、「車両内での危険行為や迷惑行為や電車の安全運行の妨害となる行為を断じて容認しない」とし、法的な措置を検討していることを明らかにしました。 【動画】富士急行だけでなく、日本の各地で踊っていた リリース(10月23日付)によると、同社はすでにSNSの運営会社に動画削除を要請するとともに、迷惑行為や動画について所管警察署に通報したという。「安全運行の妨げとなる行為や他のお客様の迷惑となる行為を発見した際には、すぐに係員に知らせて」としています。 SNSなどで拡散している動画には、外国人とみられる男性が列車内で通路に寝そべりながら同乗していた学生らに手を差し伸べたり、スライディングするように滑って通路を移動したのち激しく踊る姿などがうつっていました。 他の乗客はおっかなびっくりな様子で、手を差し伸べられても相手にしないなど、距離をとって踊っている男性らをうかがっていました。 踊っている本人たちは楽しいかもしれませんが、狭い列車内の通路で他の乗客とぶつかるようなことがあれば、トラブルになるだけでなく、ケガをするおそれもあります。このような迷惑行為は罪に問われることはないのでしょうか。
●「威力業務妨害罪」に問われるおそれ
動画では、狭い車内でダンサーが激しく踊っています。立って踊るだけでなく、高くジャンプしたり、スライディングしたり、逆さになった姿勢から跳ね上がったり、逆さのままで移動したり‥。列車の通路でやるには激しすぎて異様な光景に映ります。 車内の乗客たちはおびえているのか、握手を求められても拒否し、体を引いてダンサーの動きに警戒しているように見えます。 このようなダンサーの行為は、威力業務妨害罪(刑法234条、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)にあたるでしょう。 鉄道会社は「断じて容認しない」として「法的な措置」を考えているということですから、まずは威力業務妨害罪による刑事告訴を検討している可能性があります。