【令和6年度改定】「年金額」「国民年金保険料」「在職老齢年金」について確認してみよう!
在職老齢年金の支給停止調整額は50万円
在職老齢年金とは、老齢厚生年金の受給を開始している方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12の合計)に応じて、年金額が一部または全額支給停止となる制度です。 その基準となる「支給停止調整額」は、名目賃金の変動に応じて改定され、令和5年度は48万円、令和6年度は50万円となります。つまり、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円以下であれば、年金は全額支給されますが、支給停止調整額の50万円を超える場合には、在職老齢年金による調整の対象となります。
まとめ
今回紹介した年金額などの他にも、物価や賃金の変動率を踏まえて改定された基準は少なくありません。例えば、物価変動率に応じた改定ルールが法律に規定されている、障害者などに対する給付や、年金生活者支援給付金法に基づく給付などの手当については、令和5年度の物価変動率(+3.2%)に基づく引き上げが実施されています。 年金に関する改定内容については、毎年1月ぐらいに厚生労働省から公表されます。細かな計算方法などはさておき、自分自身も直接影響を受ける、年金額や国民年金保険料の改定については、ぜひとも注目してみましょう。 出典 厚生労働省 令和6年度の年金額改定についてお知らせします 執筆者:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部