渋谷区の「同性カップル証明書」全国初の条例は広がるか
渋谷区議会の本会議で3月31日、同性カップルを「婚姻に相当する関係」と認める、「パートナーシップ」証明書の発行を盛り込んだ「男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」が賛成多数で可決、成立しました。自民党などが反対しましたが、4月1日から施行されます。同性のパートナーシップを行政が認めるのは全国で初めてのことです。 【写真】青森の女性カップル 婚姻関係がないと制度上「生きづらい」
条例で何ができるようになる?
今回の同性パートナーシップ証明書は、公正証書の作成が条件になっています。取得できるのは区内在住の20歳以上で、戸籍上の性別が同じカップルです。法的拘束力はありませんが、渋谷区では「婚姻関係相当」と見なされるため、家族向けの区民住宅への申し込みができます。4月1日施行です。証明書の発行は、区の規則が必要になりますが、夏頃までに規則を定める見込みとなっています。 婚姻は憲法24条で「両性の合意のみに基づいて」と定められています。そのため、現在の婚姻制度は異性同士の結婚を前提につくられていますが、同性同士は、明示されていません。昨年6月、女性同士のカップルが青森市役所に婚姻届を提出しましたが、受理されませんでした。異性愛者中心の現行の結婚制度に、LGBT(女性同性愛者「Lesbian」、男性同性愛者「Gay」、両性愛者「Bisexual」、性同一性障害「Transgender」の人々を意味する頭字語)などのセクシャルマイノリティ(性的少数者)の当事者たちは疎外感を抱いてきました。 同性カップルは「婚姻関係」が認められないため、不動産契約、病院での付き添いなどで断られるケースもあります。また、夫婦間の財産などの相続もできません。 条例では、任意後見契約にかかわる公正証書の作成と登記を条件に、パートナーシップ証明書を発行して区が「婚姻関係相当」と認める制度となっています。行政のお墨付きを与えることで、マンションなどの契約の手続きができるようになるというわけです。ただ財産相続については、国の法律が上位にあるため、これまでと変わりません。 苦情があった場合には区長が指導をすることになっていますが、条例の趣旨に著しく反する行為を行っている場合は、関係者に勧告をすることができます。この勧告に従わない場合、区長は関係者の名前を公表することができます。