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兄「親父は嫌い、遺産はいらない」。念書で相続放棄してもらったが…結局、父の預金4,000万円を「遺産分割」することになった長女の〈痛恨のミス〉【弁護士が解説】

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「特定の相続人に遺産を渡さない」のは、簡単なようで難しい

三上 貴規,後藤 光,円満相続ラボ

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