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兄「親父は嫌い、遺産はいらない」。念書で相続放棄してもらったが…結局、父の預金4,000万円を「遺産分割」することになった長女の〈痛恨のミス〉【弁護士が解説】

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相続開始前に“あらかじめ相続放棄”はできないのか?

法定相続分はそれぞれ「2分の1」になるが…

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