原子力規制委が定例会見 テロ対策期限の延長認めず(全文2)不適合は看過できない
設置期限を迎えたときの対応を定めた規則はあるのか
エネルギージャーナル社:エネルギージャーナル社の清水です。今の質問に関連するんですが、不適合、期限を迎えたときに、設置期限を迎えたときに、どういう対応をするかというのは、委員長がおっしゃった施設の停止とかいうことでしょうけども、幾つか、こういう対応があるよという、そういうものがなんか規則上というか、想定されているものっていうのはあるんですか、規定されているものは。 更田:そこが条文にきちんと当たると、そんなに幅のあるものではない。もうすでに私たちがそれに従おうとしている、すでに定めている規則等に従うと、まず期限を迎えた時点で技術基準に適合していない状態に入るのは、これは明確です。適合していないものに対して、無理やり考え出せば何もしないっていうのは、これが選択肢といえるかどうかですけど、何もしないとどうなるかっていうと、予定されたサイクルの終わりまで運転をして、次はもう立ち上がってこないという形。 ただ、先ほども申し上げたように明らかに規則の内容、それからこれまで原子力規制委員会が方針としてきたものに照らして考えていくと基準に不適合、適合しない状態としたときに、私たちはそれを見過ごすっていうことはできないであろうというのが繰り返しになりますけど、今日の結論です。
経過措置は事業者の状況を見て設定できるという理解でよいか
エネルギージャーナル社:分かりました。もう1点だけ。今のお話で期限を迎えるのは今後1年から3年ぐらいまでの間という具合に理解していますけれども、それで資料にあるバックフィット運用に関する基本的な考え方があるじゃないですか。27年の11月に規制委員会として出している。これをちょっと私が分からなかった、理解の仕方がおかしいのかどうか、を読むと、要するに施工の際の経過措置というのは、かなり事業者の状況を見て設定できるというように読めるんですけども、その辺はそういう理解でよろしいんでしょうか。それともおかしいんでしょうか。 更田:それはその理解で結構です。要するに期間を設定するときは、やはりできないことをやれっていうのは規制として正しいアプローチではありませんので、例えば今回のケースで言えば工事計画認可を受けた日から5年間って、この5年間という数字を設定するときには、当然現場の状況、現場というのは事業者の状況、これは意見を聞きますし、それからパブリックコメントという形で社会からの意見も聞いて。そういった意味で、設定のときには当然のことながら事業者を含めたいろんな声を聞いて、それを考慮して期間を考えると。 ただ、今回のケースはいったん決めた期間がそろそろ来るので、守れません、守れなさそうだ、なんとかしてくださいって、それをやったら、基本的に継続的な改善なんか望めません。 エネルギージャーナル社:すいません。ということは期限内で、その施行措置、規則やなんかをあらためて定めるという考えはないという具合の理解でよろしいですか。 更田:そうですね。原則としてそれは言えると思います。 司会:それでは左の列の真ん中の方、はい。