私が暮らすアパートには「ごみステーション」があります。ごみの種類ごとに出す曜日が決まっているのですが、ルールを守らない場合、強制退去になるでしょうか?
各地域で曜日や時間が指定されている「家庭のゴミ出し」ですが、ルールを無視して関係ない曜日にゴミ出しする方も一定数いるものです。なかには「出張があるから」「旅行でゴミ出しに間に合わないから」といった理由で早いうちからゴミを出す方もいるでしょう。 今回は、自治体や物件のルールを無視してゴミを出すリスクについて解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
ゴミ出しの曜日と時間は自治体やマンションで定められている
ゴミ出しはアパートやマンションが独自に指定しているものもありますが、基本はお住まい地域の自治体によってルールが定められています。ルール内容は自治体によって微妙に異なりますが、大体は以下の内容であることがほとんどです。 ・地域指定のゴミ袋を使用している ・早朝~朝8時の間に出す ・決められた曜日と場所に出す ・液体はそのままゴミ袋に入れない 上記のルールの守らずにゴミ捨てをすると悪臭や犯罪の温床になり得るため、許している自治体やマンションは原則としてないといえるでしょう。 ■ルールを守らないと廃棄物処理法に違反する 物件や自治体の定めるルールを破ってゴミを捨てると「廃棄物処理法」に違反し、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。ルールを無視したゴミ捨ては廃棄物処理法第16条における「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」に抵触すると認められるため、法的な処罰の対象です。 たとえ曜日や時間以外の規定を守っていたとしても、定められていない期間中のゴミ捨ては「不法投棄」と同じにみなされます。1回の無視だけで法律違反として摘発されるとは限りませんが、同じ行為を繰り返すと近隣住民や賃貸物件の管理人経由で摘発される可能性は高いでしょう。 ■ほかの居住者に損害を与えると強制退去や賠償もあり得る ルールを無視してゴミを捨てると、可燃ゴミならカラスがゴミ袋を食い破って散乱したり、中身が腐敗して悪習を放ったりすることがあります。 原則としてルール無視だけで強制退去につながる可能性は低いといえますが、ゴミ捨てのせいでほかの居住者や近隣住民に損害を与えた場合はこの限りではありません。また、ルールを無視したゴミ捨てにより物件のオーナーに損害を与えた場合も、契約解除の事由とみなされる可能性があります。 例えば不法に捨てた生ゴミをカラスが荒らして敷地内に大規模な清掃が必要なレベルの汚れを生じさせている場合、物件のオーナーに損害を与えたといえるでしょう。
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