年末年始に出勤指示が出ました。年末や三が日は「割増」で給与が出るのでしょうか?
年末年始手当が出る企業もある
企業によっては年末や三が日の出勤に対し、年末年始手当が支給されることがあります。この際、年末や三が日が法定休日であれば、割増賃金に加えて手当が発生します。また、所定休日の場合でも、時間外労働に伴う割増賃金と年末年始手当が支給されることがあります。そのため、就業規則などで年末年始手当の有無を確認しておくとよいでしょう。
年末や三が日に出勤する場合は就業規則を確認しておこう!
年末や三が日に出勤する際、出勤日が法定休日や所定休日で時間外労働が発生した場合には、割増賃金が適用されます。ただし、振替休日が設定されている場合や、所定休日で時間外労働が発生しない場合は、割増賃金が適用されません。 また、企業によっては年末年始手当が出る場合もあります。年末や三が日に出勤する場合は、事前にシフトや就業規則を確認しておきましょう。 出典 e-GOV 法令検索 労働基準法 厚生労働省 大阪労働局 法定労働時間と法定休日、時間外労働の基本 厚生労働省 山梨労働局 休日?・・・法定休日? 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部