年末年始に出勤指示が出ました。年末や三が日は「割増」で給与が出るのでしょうか?
年末年始に出勤指示があった場合、年末や三が日の割増賃金について気になる方は多いでしょう。割増賃金の有無は、年末年始の仕事へのモチベーションにも影響を与える重要な問題です。本記事では、年末や三が日に勤務した場合の割増賃金について解説します。年末年始に出勤した方は、参考にしてください。
年末や三が日に割増賃金が適用されるとはかぎらない
年末や三が日に出勤が必要な場合、必ずしも割増賃金が発生するわけではありません。 通常、割増賃金が発生するのは、法定休日に出勤または所定休日に出勤して時間外労働が発生した場合です。この際、25~35%以上の割増賃金が適用されます。しかし、振替休日が設定され、事前に年末や三が日の休日と他の出勤日が変更されている場合などは、割増賃金が発生しない可能性があります。 したがって、年末や三が日のシフトや勤務体系がどのようになっているのかを事前に確認することが大切です。
休日働く場合の割増賃金
休日に労働する場合、割増賃金が発生する可能性があります。具体的には、法定休日(法律で規定された休日)では35%以上、所定休日(企業が任意に設定する休日、時間外労働)では25%以上の割増賃金が適用されます。したがって、休日に労働する際は、その日が法定休日なのか所定休日(時間外労働)なのかによって、発生する賃金に差異が生じることに注意する必要があります。 本項では、休日労働における割増賃金について詳しく見ていきましょう。 ■法定休日は35%増し 法定休日は、法律(労働基準法第35条)で規定されている休日のことです。同法によれば、使用者は労働者に対して、週に1日または4週間に4日の休日を付与する責務が課されており、平日や週末に関係なく適用されます。 また、法定休日に労働する場合は、法律(労働基準法第37条)に基づき、35%以上の割増賃金の支払いが法的に義務付けられています。例えば、通常の賃金が時給換算で1500円の場合、法定休日に8時間働いた場合の賃金は「1500円×135%×8時間」で、1万6200円です。通常の労働日と比較して、4200円高くなります。 ■所定休日は25%増し 所定休日は、企業が任意で定めた法定休日以外の休日のことです。法律上は週1日または4週間に4日の休日を付与すれば、与えることは義務付けられていません。ただし、労働基準法第32条では、使用者は労働者に1日8時間、1週間に40時間を超えて働かせてはならないと規定されています。これにより、週休2日制(所定休日1日、法定休日1日)を採用している企業は多いです。 また、所定休日に労働する際、法定休日と異なり、法律で割増賃金が義務付けられていません。しかし、時間外労働に対しては割増賃金が発生する可能性があります。具体的には、1日8時間・週40時間の基準を超えた分に対し、25%以上の割増賃金が発生します。 例えば、1日8時間労働で賃金の時給換算が1500円、月~金曜日まで週5日出社し、土曜日の所定休日にも8時間労働をした場合、賃金は「1500円×125%×8時間」で1万5000円です。通常の8時間労働の賃金と比べて、3000円高くなります。