歩道を散歩中の85歳、女子高生の自転車にひかれ死亡 高校生でも賠償責任の可能性
●加害者が保険未加入→被害者は十分な賠償を得られない可能性も
加害者が12、13歳に満たない場合には、責任能力が否定され損害賠償責任を負わないとされます。その代わり、加害者の両親は、監督責任を問われ損害賠償責任を負う可能性があります。 今回の事故では、加害者の年齢は15~18歳くらいと予想されることから、損害賠償責任を負うのは、両親ではなく加害者本人となりそうです。 そうすると、被害者の遺族は、法律上、加害者に対してのみしか請求ができません。加害者が個人賠償責任保険などに加入していれば、遺族は保険会社を通じて適切な賠償を受けることができますが、保険に加入していない場合は十分な賠償を受けられないおそれが高いです。 【取材協力弁護士】 野口 辰太郎(のぐち・しんたろう)弁護士 交通事故分野について被害者側の立場から累計100件以上の解決実績を有する。「レイ法律事務所」の男女トラブル部門の責任者も務め、離婚や不貞行為に関する案件の実績も豊富。 事務所名 :レイ法律事務所 事務所URL:https://rei-law.com/