片付けをしていたら、子ども時代の「通帳」を見つけました。もう使うことはない口座ですが、解約せず放置したらどうなりますか?
子どもの頃のお年玉や親類からのお祝い金などの預金用として、親が口座を作ってくれていたという人は多いでしょう。子どもの頃の口座は、大人になってから使い続けても問題になることはありません。 ただし、使わずにそのまま放置しておく場合は注意しておきたいこともあります。今回は、子どもの頃に作った預金口座について解説します。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
残高がある場合は「休眠預金等活用法」に注意!
子どもの頃に作った口座の場合、まず気にしておきたいのが「休眠預金等活用法」です。 休眠預金等活用法とは、10年以上取引のない預金口座を対象にした法律で、正式名称は「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」といいます。10年を超えて何の取引もない預金口座は「休眠預金」として扱われ、民間の公益な活動支援金としての活用を可能とする法律です。 この法律は、外貨預貯金や仕組預貯金、財形貯蓄などは対象になりません。対象になるのは普通預金や定期預貯金、定額貯金、定期預金などです。これらの条件から子どもの頃に作った預金口座は該当しやすく、注意しておく必要があります。 条件がそろっていても、ただちに休眠預金になるわけではなく、事前に通知が来ます。ただし、通知されるのは口座に1万円以上の残高がある場合で、かつ届けていた住所が現在も使われている場合です。1万円に満たない場合は通知されませんし、引っ越しなどで住所が異なっていれば通知も届きません。 例えば、10年以上放置していた口座に9000円残っていた場合は通知されないまま休眠預金に移行します。1万円を超えていれば事前に通知されますので、銀行の案内に沿って対応しておけば大丈夫です。 もしも、銀行に届けていた住所と現住所に相違があれば、仮に50万円の残高があったとしても休眠預金扱いになる可能性が出てきます。子どもの頃の通帳を見つけたら、まず残高と最後の取引がいつなのか確認しましょう。
休眠預金になってしまうと二度とお金を引き出せない?
休眠預金になっても引き出せなくなるわけではありません。口座のある金融機関で引き出すことは可能です。 その際、通帳の他にキャッシュカード、本人確認書類などが必要になります。実際の手続きや必要書類は金融機関ごとに異なるため、まず電話または窓口で相談してみましょう。