眞子さま結婚、年明けに新展開? 予想される「4つのケース」とは
横たわる憲法問題
さて、眞子さまの結婚問題をめぐっては、皇族ゆえの特別な事情が絡み、複雑な状況となっています。まず問題となるのは、憲法24条に記された「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する」との文言です。 秋篠宮さまは昨年の誕生日会見で、「多くの人が納得し喜んでくれる状況にならなければ、私たちは、婚約に当たる納采の儀を行うことはできません」「今でも二人が結婚したい気持ちがあるのであれば、それ相応の対応をするべきだと思います」と述べ、小室家側が金銭問題について説明し、疑問を解消する必要があるとの見解を示されました。ただ、結婚は両性の合意だけで成立するのですから、秋篠宮さまがもし眞子さまと小室さんの意思に反して「納采の儀を行わせない」とするなら、厳密には憲法違反に当たります。
天皇家と憲法とは非常にデリケートな関係にあります。秋篠宮さまも24条のことは意識されているはずで、「納采の儀を行えない」の主語に「私たちは」の文言を入れたのは、自分だけが眞子さまの意思に反して婚約を止めているのではなく、眞子さまを含めた秋篠宮家全体として行えないのだ、というお気持ちが込められているように読めます。 小室さんはこの会見を受け、今年1月に金銭問題についての見解を文書で公表しました。それによると、佳代さんは2010年9月にAさんと婚約し、2年間金銭支援を受けましたが、Aさんに返済を申し出たところ「返してもらうつもりはなかった」と断られたことから、「金銭問題は解決済みと理解していた」とのことでした。ただ、この文書は世間の評価を覆すような内容ではなく、バッシングを止める効果はありませんでした。 憲法問題のほかに、眞子さまが結婚により皇籍を離れる際に支給される一時金も批判の対象となりました。皇室経済法に基づき国から支払われる一時金は1億円超と見込まれており、国のお金が小室家の借金返済に充てられるのではないか、との憶測が出ているためです。