医療費が「10万円以下」と言っていた友人が「医療費控除」を受けていました。私も受けられるでしょうか?
セルフメディケーション税制
医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制というものもあります。これは、1年間で本人または本人と生計を一にする家族のために特定一般用医薬品等の購入で、保険金などで補てんされる金額を除いて1万2000円以上支払った場合に、最高で8万8000円まで所得金額から控除されるという制度です。 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に、健康の保持増進および疾病の予防への一定の取り組み(健康診査や予防接種など)を行っていることが条件です。 対象となる特定一般用医薬品等については、購入した際の領収書や、厚生労働省のホームページなどで確認することができます。セルフメディケーション税制の適用を考えている場合は、対象の医薬品を確認してから購入しましょう。ただし、前章で解説した医療費控除との併用はできない点に注意が必要です。
医療費が「10万円以下」でも医療費控除を受けられるケースはある
医療費控除は、1年間における医療費が一定の額を超えた場合に所得金額から控除が受けられる制度です。年間の総所得金額等が200万円未満の場合は、医療費が10万円以下であっても医療費控除が受けられるケースがあるため、確認しておきましょう。 医療費控除を受ける際には翌年の確定申告が必要です。申告できる期間は1ヶ月程度しかないため、対象となる場合は忘れずに手続きをすることが大切です。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部