公正取引委員会がNPBに警告 独占禁止法規定に違反の恐れ 契約交渉時に代理人を他選手と重複しない弁護士に限定
公正取引委員会は19日、日本プロフェッショナル野球組織(NPB)に対し、独占禁止法第8条第4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限の禁止)に該当し、同条の規定に違反するおそれがある行為を行っていたとして警告した。 これまでNPBは組織の構成員である球団に対し、選手契約交渉の選手代理人とする者について、弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定による弁護士とした上で、各球団に所属する選手が、既に他の選手の選手代理人となっている者を選任することを認めないようにさせていた。 これが独占禁止法に違反する疑いがあるとして、公正取引委員会は8月から審査を開始。問題点を指摘し、早期取りやめの検討を求めたところ、NPBは9月2日にこれらの行為を取りやめると決定したという。公正取引委員会はNPBに対して今後同様の行為を行わないよう警告した。