「住民非課税世帯への給付金」2023年に続き2024年はどうなる?低所得子育て世帯へ5万円の追加支給も
10万円給付の対象となる低所得世帯とは?
これまでも度々、住民税非課税世帯を対象とした給付金が実施されてきました。前述のとおり、住民税は「均等割」と「所得割」のふたつで構成されており、「所得割」のみが非課税となっている世帯は「住民税非課税世帯」に該当しません。 ただし今回は政府の経済対策として、「住民税の均等割のみ」課税されている世帯にも10万円が給付されます。 住民税非課税世帯には2023年に3万円が給付されたので、今回の7万円と合わせて10万円の給付に。こちらと合わせるために、前回の3万円給付対象でなかった「均等割のみ課税(所得割は非課税)」という低所得世帯に10万円が給付されるのです。 低所得世帯に該当する所得目安は、各自治体によって異なりますが、一例として大阪府大阪市の「所得割が課税されない方の要件」は下記とされています。 前年の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下である方 (1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円 (2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。) 該当するか確認したい場合は、お住まいの自治体ホームページや担当課に確認してみると良いでしょう。
定額減税や子育て世帯への上乗せ給付も
住民税非課税世帯や低所得世帯には、7万円・10万円が支給されます。 ただし、こうした給付金の対象外となる世帯には、1人あたり最大4万円の「定額減税」が実施されます。 ●定額減税 所得税や住民税が課税されている世帯において、4万円の定額減税が予定されています。 住民税非課税世帯への給付金は2024年1月~3月頃の支給予定ですが、定額減税は2024年6月の実施が予定されています。 なお、納税額が4万円に満たない世帯の場合は、減税額との差額を1万円単位で給付するとのことです。 ●子育て世帯へは5万円の給付も さらに住民税非課税世帯や低所得世帯においては、18歳以下の子どもがいれば1人あたり5万円追加で上乗せして給付するとしています。 ただし、これまでも給付金をめぐっては「不公平」との声があがることもあり、物価上昇が続く現代において注目が集まっています。