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63歳で退職して「特別支給の厚生年金」と「失業給付」で暮らすつもりが、年金が「全額支給停止」に! 65歳未満は同時受給できないの? 注意点を解説

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ファイナンシャルフィールド

65歳以後は雇用保険と厚生年金の調整はなし

働きながら年金を受け取る場合は65歳未満、65歳以後かは関係ない

まとめ

ファイナンシャルフィールド編集部

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