岡口元判事「罷免」は「厳しすぎる」のか? 過去に罷免された“7人の裁判官”との比較から浮かび上がる「他人事ではない問題」【憲法学者に聞く】
裁判官だった岡口基一氏が4月3日、SNS上での不適切な投稿を理由に弾劾裁判で罷免された。これにより岡口氏は、今後最低5年間は法曹資格を失うという重大な不利益を受けることとなった。今回の判決の是非については賛否両論があるが、あくまでも法的な観点から見たとき、どのような論点があり、それについてどのように考えるべきか。過去の弾劾裁判での罷免判決の先例との比較も含め、憲法学者に聞いた。 岡口元判事の前に弾劾裁判で罷免された7人の裁判官たち
弾劾裁判所が岡口元判事に「罷免」判決を下した理由
まず、裁判官に対する弾劾裁判のしくみと、本件の概要についておさらいしておこう。 弾劾裁判所は、裁判官の身分を奪う「罷免」の是非を決める特殊な裁判所である。憲法64条1項に基づき常設され、裁判官ではなく衆参両議院の国会議員で組織される。そのメンバーを裁判員という。 裁判官を辞めさせることができるのは、弾劾裁判所が罷免の判決を下した場合だけである(憲法78条)。そして、弾劾事由は以下の2つに限られている(裁判官弾劾法2条)。 ・1号「職務上の義務に著しく違反し、または職務を甚だしく怠ったとき」 ・2号「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」 これは、裁判官の身分保障を確保し、司法権の独立・裁判官の職権行使の独立を守るためである。 岡口元判事は、プライベートでSNS上で行った裁判に関する投稿等の内容が犯罪被害者の遺族の心情を著しく害するものであったことなどを理由として、裁判官弾劾法2条2号の「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行」にあたるとされ、罷免された。
「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」とは
「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」とは何なのか、文言からでは明確な基準を読み取ることが困難である。どのように考えるべきか。憲法学者の志田陽子教授(武蔵野美術大学造形学部)に聞いた。 志田陽子教授: 「裁判官弾劾法2条2号の文言が明確性に欠けることは否めません。たとえば『威信』は価値観により大きく左右される広い意味を持つ言葉です。また、対象となる行為が『職務の内外を問わず』つまり、私生活上の行動まで広汎に含んでいます。 法文の表現が抽象的で、対象となる行為の範囲が広汎になっている場合、解釈によって合憲な範囲内に絞り込むことができるのであれば、その方向の解釈を採るべきことになります。 もし、憲法違反となる適用が起きないように絞り込む指標がない場合には、その法令そのものが憲法違反だというべきことになります。 『裁判官としての威信を著しく失うべき非行』という表現は不明確で、特に『威信』という言葉は主観的な価値判断に依存する点で問題があると思います。 しかし、本条文には、国民によって選挙された代表者である国会議員の良識を信頼して規定されているという側面もあります。したがって、ここでは、法文そのものを直ちに違憲と見るのではなく、憲法の趣旨に適合するように解釈する方向で考えていくこととします。 憲法は、司法権の独立・裁判官の職権行使の独立を定めています(憲法76条)。また、裁判官も人間であり、基本的人権が保障されています。 これに対して、罷免というペナルティは、裁判官の地位を失うだけでなく、向こう5年間、法曹資格自体を奪われるというきわめて強烈なものです。生計の手段そのものが奪われる結果になりかねません。 この重さを考えると、『裁判官としての威信を著しく失うべき非行』という文言も、人権保障、司法権の独立・裁判官の職権行使の独立とのバランスに注意を払って解釈すべきです。すなわち、放置すると明らかに正義に反し、司法権・裁判に対する国民の信頼が決定的に傷つけられるような重大なものに限られると解釈するべきです」 法文の表現が抽象的である場合、それが国民の行動を制約しかねないという危険性がつきまとう。しかし他方で、あえて抽象的な表現にせざるを得ないこともある。その場合に、基本的人権や司法権の独立といった憲法の原理に適合した解釈が求められる。 裁判官弾劾法2条が定める弾劾事由の解釈においては、このような「憲法適合的解釈」が不可欠であるといえよう。